サービス案内 共済・保険その他
杉並青色申告会労働保険事務組合
厚生労働省の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
労働保険事務組合
事務委託のメリット
- メリット
- 個人事業主をはじめ法人役員の方でも「特別加入」ができます
- メリット
- 労働保険料を年3回に分割納付ができます
- メリット
- 煩雑な事務処理が軽減されます
労働保険事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出などに関する事務
- 労働保険の特別加入の申請などに関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、法人・個人を問わず、従業員(パ―ト・アルバイト含む)を一人でも使用している事業主は必ず労働保険に加入することが法律により義務づけられています。
労災保険について
労災保険とは、従業員が業務上の事由または、通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災従業員や遺族の方に必要な保険給付を行うものです。
しかしながらすべての業務中や通勤途上の負傷が労災と認定されるわけではありません。あくまでも業務の遂行性、通勤経路の逸脱の有無等を考慮し、総合的に判断されます。
雇用保険について
雇用保険とは、従業員が失業したときおよび、従業員について雇用の継続が困難となる事由が生じた時や従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。
また、事業主に対しては、従業員の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度などがあります。
中小事業主特別加入
事業主も労災保険に加入できます。
労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
したがって、事業主や会社役員は労災保険の給付を受けることができません。
しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。
そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。
中小事業主の特別加入の要件
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
- 雇用する労働者について労働保険が成立していること。
中小事業主の特別加入のメリット
- 個人事業主や会社役員も労災保険が適用されます。
中小事業主の特別加入の保険料
特別加入保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。
加入費用
その他費用はかかりません。
※(公社)杉並青色申告会の会員以外の方は別途入会金(2,000円)+会費(2,000円/月)がかかります。
詳細についてはお電話にてお問合せ下さい。
03-3393-2831 受付時間 平日9:00~17:00
労働保険料 計算例
業種:美容業
従業員数:1名
従業員に支払う賃金見込額:240万円(年額)
労災保険料:240万円×0.3%(美容業労災保険料率)= 7,200円
雇用保険料:240万円×0.9%= 21,600円 事業主負担分
小計 28,800円
事務手数料
従業員数(特別加入者を含む) | 年間手数料(税込) |
---|---|
1名 | 6,000円 ※2024年8月1日から6,000円(税抜)に変更になります。 |
2名以上 | 上記手数料に1名につき2,000円加算 ※2024年8月1日から1名につき2,000円(税抜)加算に変更になります。 |
従業員数は、毎年4月1日現在の人数とする
加入手続き
まずはお電話ください
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対象地域
- 東京都
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 神奈川県
- 山梨県
- 静岡県にお住まいの方
杉並青色申告会労働保険事務組合 利用者の声
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柴田 啓三 様8年前に青色申告会に入会した時、担当の方に労働保険の手数料が高いですねと言われて、初めて気が付きました。それまでは、言われるままに保険料と手数料を支払っていましたので、手数料が数万円違うと聞いてビックリしました。
会員のためのサービスなので他より安いそうですが、労働保険の手続きを全て行ってくれるし、特別加入(事業主も労済に入ること)もできるので助かります。
仕事中に怪我をして休業したときも、特別加入のお陰で給付を受けることができました。青色申告会で手続きがすべて済むことが助かります。