セミナー
平成17年度記帳確認指導会案内
記帳確認 & 中間決算 と 消費税届出書 作成に関する個別指導会 のお知らせ
青色申告制度は、日々の取引を毎日正確に記帳することにより成り立っています。
記帳が不備だと、折角の青色申告の特典(例えば青色専従者給与や青色申告特別控除等)も受けられないことがあります。青色申告特別控除が改正され、45万円控除が廃止となり55万円控除が65万円に増額されました。65万円控除の適用を受けるためには、複式簿記で記帳する必要があります。65万円控除希望者や消費税課税事業者等を対象に中間決算を開催致します。
消費税法が改正され、平成17年分からは個人事業者でも多くの方が課税事業者となります。届出・記帳が不備だと思わぬ不利益を受けることがあります。
- 日々の記帳にまだ不安のある方
- 日々の記帳は出来ているつもりだが一度確認して欲しい方
- 今年から複式簿記で記帳を始めた方
- 消費税の課税事業者になるかどうか知りたい方
- 消費税の本則(一般)課税と簡易課税はどう違うか知りたい方
- 消費税の各種届出書を提出したい方
開催日時
平成17年10月17日(月)~11月18日(金)(土・日・祭日を除く)
※但し、11月12日(土)は執務しています。是非ご利用下さい。
※予約制ではありません。個別に行います。ご都合の良い日にお越し下さい。
受付時間
午前9時30分~午後4時まで(正午~午後1時までを除く)
※所要時間は概ね1人30分程度です。
なお、時間帯よっては多少お待ちになることもありますので、予めご了承下さい。
会場・申込み先
社団法人 杉並青色申告会
杉並区阿佐谷南3-1-26-201 電話:3393-2831
持参するもの
1. 平成15年分、16年分決算書、確定申告書の控えと売上の内容、金額が分かる、帳簿、集計表等(消費税の各種届出書を作成する方のみ)
2. 平成17年分各帳簿(現金出納帳・経費帳等)・月別集計表
3. 源泉税関係の書類
4. 過去に消費税課税事業者になったことのある方は、過去の関係書類
5. 印鑑
会計ソフトを利用して
来所時は必ず下記のものを印刷してご持参下さい。
1. 総勘定元帳(現金出納帳や預金出納帳、経費帳等)
2. 毎月の試算表
主催:社団法人 杉並青色申告会