セミナー
平成22年分所得税 「決算・申告個別指導会」
すでにご案内の通り、平成22年分所得税の決算・申告個別指導会を次の通り開催いたしますので、ご利用下さい。なお、下記の通り事前予約制を導入しておりますのでご注意下さい。
なお、確定申告書が送付されていない方は、当会より1月中旬に別途お送り致します。
事前予約指導期間
1月18日(火)~3月7日(月)は、事前予約指導期間です。
(ただし、日曜日・祝祭日及び1月22日(土)、29日(土)、2月5日(土)は休業します)
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この期間は、事前予約のない会員の方の指導はお受けできません。
予約済の会員の方のみの指導となりますのでご了承下さい。 - 当日は、当会より送付する指導月・日・時間を指定した予約券をご持参の上、受付にご提出下さい。なお、予約券は、予約ハガキが当会に12月17日迄に到着した方には、すでに昨年末に送付致しました。12月17日以後に予約申込をされた方には、1月15日頃送付の予定です。
- 指定時間より早目にご来所されても、指定時間までお待ち頂くことになりますのでご了承下さい。また、当日の指導状況によっては、指導開始時間が指定時間より多少遅れる場合がありますが悪しからずご了承下さい。
- 予約申込みをされなかった方は、下記の「先着順指導期間」をご利用下さい。
- 不動産所得の共有など2人分を同時に申告する方は、人数分の予約時間を取っていますので、いずれか早い時間にお越し下さい。
先着受付順指導期間
3月8日(火)~3月15日(火)は、先着受付順で指導を行います。
(ただし日曜日を除く。3月12日(土)は指導を行います。)
※お忙しいでしょうが、決算申告は3月14日(月)までに済ませるようご協力お願い致します。
受付時間
午前9時から午後4時までにご来所下さい 。
- この期間にe-Taxをご希望の方は、受付でその旨をお伝え下さい。
- この期間は、待ち時間が3~4時間になる場合がありますので予めご承知下さい。
ご持参頂くもの
- 平成21年分確定申告書・決算書の控え
- 税務署より送付された平成22年分「確定申告書」(平成23年1月20日頃発送予定)と、「決算書用紙」(平成22年11月発送済み)
- 平成22年分の各帳簿・総勘定元帳・試算表・月別集計表(同封)・棚卸表等
- 「青色申告特別控除65万円」の適用を希望される方は裏面をご参照の上、ご来所下さい。
- 従者、従業員等の源泉徴収関係の書類
- 各種控除証明書等(医療費及び国民年金・小規模共済・生命保険・地震保険・長期損害保険等)
- その他計算書や明細書等決算に必要だと思われる書類
- 住民基本台帳カード(電子証明書付)
- 印鑑
※せっかくご来所されても持参物等が足りないと指導が終了しません。忘れずにご持参下さい。
お願いとご注意
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消費税の申告書作成指導は、原則として3月17日(木)より3月31日(木)まで実施します。
この期間をご利用下さい。(ただし、土日祝祭日は休業します) - 平成22年分から初めて青色申告をされる方及び新たに入会された方は、1月11日(火)~31日(月)の「決算直前個別指導会」をご利用下さい。詳細はこちら
- 平成22年中に税務調査(含実態確認調査)があった方は、2月中旬以降に税務署から決算申告の件で呼び出される場合もあります。なるべく早目に決算・申告を済ませましょう。
- 3月8日以降は、連日大勢の会員さんがご利用になり長時間お待ち頂く場合が多くなりますので予めご承知下さい。また、待ち時間のお問い合わせはご遠慮下さい。
- 決算・確定申告指導期の混雑緩和のため、記帳指導・源泉徴収指導のみご希望の方はこの期間を避け3月17日(水)以降をご利用願います。
- 同封の月別集計表をご利用の方は必ず年間の合計を計算して記入するようお願いします。
- 平成22年中に土地や住宅の譲渡や株式等の売買等があった方は、平成23年1月13日(木)までの事前指導期間にご来所下さるようお願い申し上げます。
- 平成22年分「申告所得税の申告期限・納付期限」は、「平成23年3月15日(月)まで」
- 「消費税の申告期限・納付期限」は、「平成23年3月31日(水)まで」
消費税を申告する皆様へ
- 本則課税を選択している方は、売上、仕入れ及び経費を「課税」「非課税」に分けて集計して下さい。記帳が不備だと仕入れ税額控除が認められず不利益を被る可能性があります。
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簡易課税を選択している方は、売上を第1種~第5種に分けて集計をして下さい。
業種ごとに売上を記帳していないと、一番低いみなし仕入れ率の業種で申告をすることとなり、不利益を被る可能性があります。
※上記の集計や記帳ができていないと指導ができない場合があります。ご注意下さい。
青色申告特別控除65万円希望の皆様へ
- 青色申告特別控除65万円の適用を受けるには複式簿記での記帳が必要です。複式簿記で記帳をしていない方は、青色申告特別控除65万円の適用は受けられませんので予めご承知下さい。
- 決算書4面の貸借対照表の記入が必要です。
- ご来所の際には、総勘定元帳、試算表等を必ずご持参下さい。
- パソコンで記帳している方は、FD等の記憶媒体だけではなく、試算表年間推移、決算書、総勘定元帳等をプリントアウトして必ずご持参下さい。
※パソコンで記帳していても、預金勘定や事業主貸・借勘定等の資産、負債勘定の記帳がなく複式簿記になっていない場合には、65万円控除の適用はできず10万円の控除となりますので予めご承知下さい。
ご注意
税制改正により国民年金の控除を受けるためには、日本年金機構が発行する控除証明書又は支払った領収書等の確定申告書への添付が必要です。紛失された方は基礎年金番号等をお調べの上、日本年金機構 杉並年金事務所(3312-1511)で再発行の手続きをお取り下さい。
自転車で来所される方へ
杉並区のご好意により、杉並区役所駐輪場を利用できますのでご利用下さい。事務所前に駐輪すると不法駐輪で区役所により撤去されます。ご注意下さい。