セミナー
源泉徴収指導会のご案内
源泉税の届出もe-Taxのご利用をお奨めします!
- 従業員や専従者に給与を支払っている事業主の方で、納期の特例の承認を受けている場合、平成29年1月から6月までに徴収した源泉所得税は、7月10日(月)が納付期限となります。
- 上記指導会に参加する方は、事務の簡素化を図るため、是非ともe-Tax の利用にご協力をいただきますようお願い致します。パソコンの操作とe-Tax送信サポートは職員が行います。
持参するもの
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平成29年1月から6月までに支払った各人別の給料・賞与・交通費及び
預かった源泉税額の金額がわかるもの(帳簿等) -
平成28年分の源泉税一人別徴収簿・納付書等
(年末調整で還付未処理や翌年繰越した方は、納付書控を必ずご持参下さい) - 源泉税の納付書用紙(平成28年11月上旬に税務署から郵送されたもの)
- 印鑑(届出書類を提出する場合に必要となります)
※住基カードをお持ちの方は有効期限の確認のためご持参下さい
日時 |
平成29年6月27日(火)~7月10日(月) ※7月1日(土)・2日(日)・9日(日)を除く 9:00~16:00(ただし12:00~13:00を除く) |
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場所 |
公益社団法人 杉並青色申告会 事務局 杉並区阿佐谷南3-1-26-201 TEL:03-3393-2831 / FAX:03-3393-2864 |
平成29年度から特別徴収をする事業主の方へ
平成29年5月中旬に従業員等の住所地の市区町村より「税額決定通知書」と「納入書」が送付されます。この「税額決定通知書」のうち、“納税義務者用”と記入されているものは従業員等に渡します。
また「納入書」は、従業員等に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、給与を支払った月の翌月10日までに納付する際にご使用下さい。
なお、「納入書」は金融機関等でご利用できます。
従業員等の住民税は平成29年度から原則全ての事業主の方が特別徴収することになりました。ただし、1~6の何れかに該当する場合は、特別徴収を行わないことが認められます。
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総従業員が2名以下
他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数から、以下の2~6の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数 -
他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
乙欄該当者とは、2箇所以上から給与の支払いを受けており、他の事業所から支給される給与から特別徴収されている者 - 給与が少なく税額が引けない。
- 給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でない。)
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
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退職者または退職予定者(5月末日まで)
休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む
ご注意ください!
- 納期の特例の承認を受けるには申請書の提出が必要です。承認を受けていない場合、預かった源泉税の納期限は給与を支払った月の翌月10日までとなります。
- 納期限までに納付しなかった場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。忘れずに納付して下さい。
- 納める源泉徴収税額がない方でも、従業員や専従者に給与を支払っている場合には、税務署に源泉税の納付書用紙を記入し、提出する必要があります。