お知らせ
平成18年度税制改正について
定率減税
所得税は平成18年1月から定率減税が10%(上限12万5千円)、住民税は平成18年6月徴収分から7.5%(上限2万円)になりました。
また、所得税は平成19年1月から、住民税は平成19年6月徴収分から、定率減税が廃止されます。
税率の変更
<平成19年分からの所得税率>
現在 | 税率 | 平成19年から | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|---|---|
330万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% | 0 | |
330万円以下 | 10% | 97,500 | |||
900万円以下 | 20% | 695万円以下 | 20% | 427,500 | |
900万円以下 | 23% | 636,000 | |||
1800万円以下 | 30% | 1800万円以下 | 30% | 1,536,000 | |
1800万円超 | 37% | 1800万円超 | 40% | 2,796,000 |
- 平成19年1が1日以降に支払う給与及び公的年金等について適用
- 特定公的年金の源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げる
<平成19年度からの住民税率>
現在 | 平成19年から | ||
---|---|---|---|
200万円以下 | 5% | 一律10% | |
700万円以下 | 10% | ||
700万円超 | 13% |
平成19年度以後の個人住民税に適用
※六十五歳以上で合計所得金額が一千万円以下の方に適用される老年者控除(五〇万円)が、平成一七年分より廃止されます。
地震保険料控除等の創設(平成19年分より適用)・・・所得控除
この改正は、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するために作られました。
この改正で、従来の損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が創設されます。
(所得税)
- 地震保険契約に係る保険料を全額控除・・・・最高5万円
- 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等については、経過措置として従前の長期損害保険料控除・・・・最高1万5千円(なお、この保険契約に地震保険を特約した場合には、最高5万円)
(住民税)
- 地震保険契約に係る保険料を2分の1控除・・・・最高2.5万円
- 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等については、経過措置として従前の長期損害保険料控除・・・・最高1万円(なお、この保険契約に地震保険を特約した場合には、最高2.5万円)
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の創設 → 平成18年分から適用
(要件)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの
- 平成18年4月1日から平成20年12月31日までにした耐震改修工事
(税額控除)
改修費用の10%(20万円限度)
なお、住宅借入金等特別税額控除と併せて控除することも可能です。
固定資産税の減額 → 平成18年度分から適用
上記の既存住宅の耐震改修工事をした場合、所得税だけでなく固定資産税も減額されます。
(要件)
- 昭和57年1月1日以前に建築された家屋で一定のもの
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までにした耐震改修工事
- その耐震改修工事費用が30万円以上で、その旨を市町村に申告したもの
注)一定の検査機関の証明書を添付して改修後3ヶ月以内に申告
(減額期間)
平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修は、3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修は、2年間
平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は、1年間
(税額控除)
当該住宅に係る固定資産税を2分の1に減額
(ただし、減額対象は1戸あたり120平方メートルまで)
30万円未満少額減価償却資産の即時償却の延長
租税特別措置法で平成18年3月31日までに購入した、30万円未満の少額減価償却資産については、取得後事業に使用した場合、全額必要経費に算入することが出来ました。
平成18年度税制改正で、平成18年4月1日~平成20年3月31日までに取得し事業の用に供した30万円未満の少額減価償却資産については、引き続き、従前のとおり全額必要経費に算入出来ます。
ただし、適用対象となる少額減価償却資産の取得価額の合計額が、年間300万円を上限とされました。また、対象となる資産は、建物・車両・備品・機械等の 有形減価償却資産のほか、ソフトウェア・特許権・商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
寄付金控除 → 平成18年分から適用
所得税の寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げます。
寄付金控除額=その年中に支出した特定寄付金の合計額-5千円