お知らせ
平成16年度税制改正のご案内
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平成一七年分の所得税より、正規の簿記(複式簿記)により記帳し、損益計算書に合わせて貸借対照表を作成・提出する者の青色申告特別控除額が、五十五万円から六十五万円に引き上げられます(これにより四十五万円の青色申告特別控除は廃止されます)。
※現在四十五万円の青色申告特別控除の適用を受けている方は、平成一七年分以降は複式簿記で記帳をしないと控除額が一〇万円になります。
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老年者控除の廃止(平成一七年分所得税より)
※六十五歳以上で合計所得金額が一千万円以下の方に適用される老年者控除(五〇万円)が、平成一七年分より廃止されます。
- 六十五歳以上の者に対する公的年金控除の最低保障額が一二〇万円(現行一四〇万円)に引き下げられます。
- 土地、建物等の長期譲渡所得の税率を一五%(現行二〇%)に、短期譲渡所得の税率を一律三〇%(現行四〇%等)にそれぞれ引き下げ。また、土地、建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算及び長期譲渡所得の一〇〇万円特別控除は廃止されます。
- 非上場株式の譲渡益に対する税率が一五%(現行二〇%)に引き下げられます。
注!)平成一六年分所得税より配偶者控除と併せて適用される配偶者特別控除が廃止されます。
(平成一五年度税制改正)