お知らせ
平成15年度税制改正
減価償却の即時償却の額が30万円未満になります
中小企業・ベンチャー企業の支援策としていくつか改正がありますが、個人事業主が関係することは現在10万円以上の減価償却資産を取得した場合、一括で経 費にできませんでしたが、今回の改正では30万円未満は一括で経費にできるとなりました。しかし、これは期限付きで、平成15年4月1日から平成18年3 月31日までに
購入した場合に限られます。これは青色申告の特典で白色申告の方は適用できません。また、不動産貸付だけの方でも適用できます。
配偶者特別控除の一部廃止
配偶者控除は現在、38万円で配偶者控除と併せると最高76万円の控除額でした。
【配偶者特別控除の表を見る】
改正で配偶者特別控除が一部廃止します。今までは配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用できていましたが改正で配偶者控除を適用できる人には 配偶者特別控除を適用できないということになりました。
【配偶者控除と配偶者特別控除の表を見る】
この改正は平成16年分以後の所得税について適用されます。
消費税の課税最低限の引き下げ等
現行の課税売上高3000万円であった免税点を1000万円に引き下げます。また、現行課税売上高2億円であった簡易課税制度の適用上限を5000 万円に引き下げます。適用されるのは、平成16年4月1日以後に開始する課税期間からとなるので、個人事業者の場合、多くの人が平成17年からとなりま す。
簡易課税の選択届などは課税期間が始まる前に提出しなければならないので、平成16年12月31日までとなります。十分注意して下さい。
また、商品の価格の表示方法が変わります。必ず消費税額を含めた総額の表示が義務づけられました。
これは平成16年4月1日から適用されます。
相続税の税率の改正
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贈与税の税率の改正
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上記の改正は平成15年1月1日以後から適用します。
今回は相続時精算課税制度が創設されました
概要
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、その後
相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に計算した相続税から既
に支払った贈与税を控除します。
適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人
適用手続き
この制度を適用しようとする受贈者(子)は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告書に添付しなくてはなりません。ただし、1度選択した時は撤回することはできません。
適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数の制限はありません。
贈与税額の計算
この制度を選択した場合は、他の贈与財産と区分して計算し、贈与税を支払います。その贈与税の額は贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる2500万円(非課税枠)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じます。
相続税額の計算
相続時にこの制度を利用した贈与財産と相続財産を合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額からこの制度を利用し既に支払った贈与税額を控除します。また、控除しきれない時は還付を受けることができます。
※相続財産と合算する贈与財産の価格は贈与時の時価となります。
住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例について
概要
相続時精算課税制度について、自己の居住用に供する一定の家屋を取得する又
は増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与に
ついても適用することとし、3500万円の非課税枠とする。ただし、受贈者(子)は20歳以上でなければなりません。
一定の家屋
新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物の場合は25年)の家屋で
床面積が50m2以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
一定の増改築
大規模な増改築であって工事費用が100万円以上であること。増改築後の床面
積が50m2以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
期間
この特例を適用出きる期間は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの
間に贈与により取得した住宅資金等について適用します。
※従来の住宅資金の贈与の特例(5分の5乗)は平成17年12月31日までの間、経過措置として継続します。