お知らせ
小規模企業共済制度の改正について
契約者の皆様へ
現在ご契約されておられます小規模企業共済制度につきましては、平成15年6月18日に「小規模企業共済法の一部改正する法律」が公布され、平成16年4月1日から改正制度がスタートすることになりました。
同法の改正に伴う具体的内容についてのお知らせが、中小企業総合事業団より直接契約者の皆様へ郵送されているかと存じますが、主な改正点は下記のとおりです。
- 共済金の額の変更
- 準共済金の額の変更
- 解約手当金の額の変更
- 契約者貸付金制度の創設・拡充
- 前納減額金の減額割合の変更
すでに加入されている契約者の方々のこれまでの期間の掛金については変更ありません。
今後開催されます記帳確認の期間・年末調整の期間にご説明致しますので御来所の際には、お気軽にお尋ねください。
まだ未加入の皆様へ
自分の将来、老後は、誰も考えてはくれません。ご自身で築き守りたいあなたなら今だけを見るのではなく、 働けるうちに一歩先に目を向けませんか。
メリット
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掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除できます。
当然、住民税も軽減されます。 → → → 利息がつくのと同様の効果があります。 - 共済金は受取の際、退職所得又は公的年金等の雑所得として扱われ税額が有利になります。
- 月の掛金は1,000円~70,000円(500円刻み)です。(いつでも増額・減額できます。)
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掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
年払い、半年払いもできます。この場合は報奨金も受けられます。
加入資格
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
お申込みの際は
銀行口座届け出印と月払い掛金(年払いを希望される方は1年分掛金)をご持参ください。
小規模企業共済改正ポイント
予定利率の変更
平成16年4月以後の掛金に対する予定利率が現行2.5%から1%へ変更
(これまでの変更状況)
平成 8年4月~ 6.6%から4.0%に変更
平成12年4月~ 4.0%から2.5%に変更
平成16年4月~ 2.5%から1.0%に変更
これまでの「予定利率」の変更においては、加入いただいてから「予定利率」が変更されるまでの掛金納付期間に相当する共済金等に相当する共済金等の額は、変更前の額が保証されています。「予定利率」が変更されるまでの掛金納付期間にまで遡って変更後の「予定利率」を適用することはされていません。
準共済金の金額の変更
準共済(子・配偶者への事業譲渡、役員の任意退任による請求)は、B共済(老齢給付等)の91%相当額に引き下げ。
分割共済金の支給率の変更
分割支給10年の場合 0.0283 ⇒ 0.0263
分割支給15年の場合 0.0200 ⇒ 0.0180
平成16年3月31日以前に分割支給の請求をした場合は、現行の支給率を適用。
契約者貸付制度の創設・拡充
- 緊急経営安定貸付制度の新設
- 既存貸付制度の拡充 一般貸付現行 700万円 ⇒ 1000万円程度
- 全ての貸付制度の貸付利率引き下げ 現行3.0% ⇒ 1.5%
前納減額金の減額割合の変更
平成16年4月以降に前納された掛金に対する減額割合 1000分の2.1 ⇒ 1000分の0.9
(例) 10,000円を11ヵ月分前納した場合
前納減額金の額= 掛金月額× 減額割合×(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)