お知らせ
寄附金について(税額控除のご案内)
(公社)杉並青色申告会
会長 鶴見 日出夫
会員の皆様におかれましては、平素より(公社)杉並青色申告会の活動に多大なるご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
当会は東京都より認定された公益法人として、会員皆様に対する各種サービスの提供はもとより、地域の振興と発展を願い、幅広い活動を展開いたしており、今後とも、この活動を一層充実し、会員皆様はもとより地域の皆様の期待に応えてまいりたいと存じます。
つきましては、この趣旨をご理解くださり、当会の財政力強化にご理解、ご協力賜れば幸いに存じます。
また、東京都の認定を受け、平成30年11月9日付で税額控除が受けられるようになりました(30年11月9日~35年11月8日)。今後、杉並青色申告会に頂くご寄附に対して適用されます。
寄附金の目的
会員皆様のため、地域のために、活発な会活動、会運営を行うことを目的とします。
寄附金の使途
- 納税動議の高揚を図り適正申告の実践を支援する事業
- 地域の振興と健全な発展に資する事業
- 公益活動
寄附金の金額
1口 1,000円 3口より
税制上の優遇措置
平成30年11月9日付で税額控除が受けられるようになりました。
選択により、従来の「寄附金控除」に代えて、「公益社団法人など寄附金特別控除(税額控除)」を受けられます。
寄附金控除
寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額
寄附金特別控除
公益社団法人等寄附金特別控除額=次の①または②のいずれか少ないほうの金額
①(本年中に支出した公益社団法人等寄附金金額の額の合計額―2千円)×40%
② 本年の所得税の額の25%に相当する金額
※寄附金控除と寄附金特別控除の違い
寄附金控除(所得控除) |
合計所得金額から所得控除額を差し引き、税金を計算する。 (医療費控除・生命保険料控除などと同じ扱いになる) |
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寄附金特別控除(税額控除) | 所得から所得控除を差し引き、税額を計算。その税額から控除する。 |
税額の計算例
所得金額 200万円(基礎控除 38万円) 当会への寄附 5万円 の場合
寄附金控除の場合の税額 80,250円・・・①
税額控除の場合の税額 63,097円・・・②
差額 ①―② 17,153円
寄附金のお申込み
下記、お申込みフォームより必要事項をご記入ください。お申込み完了後、下記振込口座にお振込みください。
振込先:みずほ銀行 阿佐谷支店 普通口座1877383
または、ご来所いただいも結構です。
本件についてのお問合せ先
(公社)杉並青色申告会 杉並区阿佐谷南3-1-26-201
電話:03-3393-2831
メール:info@aoiro.org