お知らせ

相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱の変更について

新聞報道等でご承知の通り、最高裁判所は本年(平成22年)7月6日に、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとの判決を下しました。
これを受け、国税庁は、従来の税務上の取扱を変更することとし、去る10月1日付で、「相続税又は贈与税等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」(PDF)を発表しました。
所得税の取扱の変更内容や手続きの詳細は、国税庁ホームページをご覧下さい。