お知らせ
【予約優先制】予定納税の減額申請指導会
予定納税の通知書が届いた方
廃業、休業又は業況不振などの理由により、令和4年6月30日の現況による令和4年分の年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
開催期間
6月27日(金)~7/14(木)9:00~16:00
※12: 00~13: 00と、土・日を除く。
※7/9(土)は営業
必要書類
- 予定納税通知書(※必須)
- 令和4年1~6月までの売上や経費が分かる帳簿
- 令和3年分確定申告書 お控え
予定納税とは
令和3年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、予め令和4年分の納税が必要です。納税額は6月中旬に税務署から通知され、基準額の3分の1の金額を、第1期分は令和4年8月1日まで、第2期分は令和4年11月30日までにそれぞれ納付します。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引いて精算されます。
減額申請の提出期限
第1期 ・ 第2期の減額申請をする場合 ・・・・ その年の7月1日から7月15日まで
第2期のみ減額申請する場合 ・・・・・・・・ その年の11月1日から11月15日まで
「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄税務署に提出する必要があります。
予約優先制
電話:03-3393-2831 または、
下記のページにあるフォームより「予定納税」を選択してご予約ください。
受付を終了いたしました。