お知らせ

e‐Taxご利用のお願い

平素から、税務行政につきまして、格別のご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

国税庁では、各種手続きにおける利便性の向上を図るため、e‐Taxの一層の普及に向け取り組んでいるところです。

平成30年度の税制改正により、令和2年分以降の青色申告特別控除について65万円の青色申告特別控除を受けるための要件が改正され、従来の青色申告特別控除の適用要件に加えて、e‐Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている場合は65万円の青色申告特別控除が受けられることとされました。
この65万円の青色申告特別控除は、ご自宅等のパソコンにより、e‐Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)することで適用を受けることができます(税務署のパソコンで提出(送信)された申告書には適用されません。)。

今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点も踏まえ、ご自宅からのe‐Taxによる申告をより一層推進してまいります。ぜひ、e‐Taxのご利用をお願いいたします。また、すでにe-Taxをご利用されている方は、引き続きのご利用をよろしくお願いいたします。

杉並税務署長  荒井 聡