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マイナンバーカードを取得して
e-Taxをすれば控除額は113万円
- 平成30年度税制改正で所得税の見直しが行われ、基礎控除が10万円引き上がる(38万円⇒48万円)ことを踏まえ、基礎控除との合計額が現行103万円(基礎控除額38万円+青色申告特別控除額65万円)と同額となるよう、青色申告特別控除額が55万円(65万円⇒55万円)に引下げられました。
-
但し、税務手続きの電子化を推進する観点から、従来の「65万円控除」の要件
(①複式簿記で記帳。
②申告書に損益計算書、貸借対照表を添付。
③期限内申告。)に加え、
「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」の要件を満たした場合には、65万円の青色申告特別控除が認められます。 - したがって、従来の「65万円控除」の要件に加え「e-Taxによる電子申告」(又は「電子帳簿保存」)をすると、基礎控除の引上げと合わせ控除額が10万円増加(基礎控除額48万円+青色申告特別控除額65万円=113万円)します。
※この改正は平成32年分所得税(個人住民税は平成33年度分)から適用されます。
平成31年分まで
控除額 | 要件 | ||
---|---|---|---|
青申控除 | 基礎控除 | 合計 | 記帳及び申告方法 |
- | - | - | - |
65万円 | 38万円 | 103万円 | 上記①②③ |
10万円 | 38万円 | 48万円 |
・簡易な方法で記帳 ・申告書に損益計算書のみ添付 |
平成32年分から
控除額 | 要件 | ||
---|---|---|---|
青申控除 | 基礎控除 | 合計 | 記帳及び申告方法 |
65万円 | 48万円 | 113万円 |
上記①②③ + e-Tax 又は電子帳簿保存 |
55万円 | 48万円 | 103万円 | 上記①②③ |
10万円 | 48万円 | 58万円 |
・簡易な方法で記帳 ・申告書に損益計算書のみ添付 |