お知らせ

当会でマイナンバーカードの申請ができます。

手ぶらでOK!写真撮影無料
当会でマイナンバーカードの申請ができます。

来所

  • 職員が写真撮影します。
  • 申請書の記入

自宅

  • 区役所からハガキが届くのを待ちます。

区役所または出張所

  • ハガキに記入された場所にマイナンバーカードを取りに行きます。
  • 暗証番号の設定 ←英数字あわせて6桁の番号を設定します。

申告時

  • 申告書類は職員がe-Taxで送信します。
  • 手書きする必要もなくなり、申告時の負担も軽減!!

マイナンバーカードを取得して
e-Taxをすれば控除額は113万円

  • 平成30年度税制改正で所得税の見直しが行われ、基礎控除が10万円引き上がる(38万円⇒48万円)ことを踏まえ、基礎控除との合計額が現行103万円(基礎控除額38万円+青色申告特別控除額65万円)と同額となるよう、青色申告特別控除額が55万円(65万円⇒55万円)に引下げられました。
  • 但し、税務手続きの電子化を推進する観点から、従来の「65万円控除」の要件
    (①複式簿記で記帳。
     ②申告書に損益計算書、貸借対照表を添付。
     ③期限内申告。)に加え、
    「e-Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」の要件を満たした場合には、65万円の青色申告特別控除が認められます。
  • したがって、従来の「65万円控除」の要件に加え「e-Taxによる電子申告」(又は「電子帳簿保存」)をすると、基礎控除の引上げと合わせ控除額が10万円増加(基礎控除額48万円+青色申告特別控除額65万円=113万円)します。

※この改正は平成32年分所得税(個人住民税は平成33年度分)から適用されます。

平成31年分まで
控除額 要件
青申控除 基礎控除 合計 記帳及び申告方法
65万円 38万円 103万円 上記①②③
10万円 38万円 48万円 ・簡易な方法で記帳
・申告書に損益計算書のみ添付
平成32年分から
控除額 要件
青申控除 基礎控除 合計 記帳及び申告方法
65万円 48万円 113万円 上記①②③

e-Tax
又は電子帳簿保存
55万円 48万円 103万円 上記①②③
10万円 48万円 58万円 ・簡易な方法で記帳
・申告書に損益計算書のみ添付