お知らせ

医療費控除の領収書が添付不要になります!

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平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の添付・提示にかわり「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となります。

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く。)の提示または提出を求められる場合があります。領収書は、ご自宅で保管してください

※ 平成31年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。

セルフメディケーション税制が新設されました

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健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の医療費控除を受けることができます。

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。