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一時支援金

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2021/03/31 No251 読者数:2,214人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。

首都圏における緊急事態宣言が解除されましたが飲食店の時間短縮営業は引き
続き行われますのでまだまだ、日常に戻るのは難しいですね。

飲食店以外の事業者へ向けての給付金「一時支援金」の申請も3月8日から始
まりました。

今日は「一時支援金」の申請についてのお話しです。

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┃■身近な税の話「一時支援金」                   ┃
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この「一時支援金」は申請前に登録確認機関での事前確認を受けることが必要
になりました。また、売上の減少の証明のための書類以外にも顧客の情報がわ
かる取引先情報一覧などの書式の提出も必要になります。

申請期間:2021年3月8日~5月31日
 給付額:中小法人等 上限60万円・個人事業者等 上限30万円
     2019年または2020年1月~3月の合計売上-2021年の対象月の売上
     ×3ヶ月
   例:2020年1月100万円・2月80万円・3月80万円 合計260万円…A
     2021年3月30万円…B
     A260万円-B30万円×3ヶ月90万円=170万円…上限30万円給付

 

■給付対象
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1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
  こと

2.2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%
  以上減少していること

上記の1・2を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付
 対象外です。(昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっ
 ていない飲食店は給付対象になり得ます。)

 

■必要書類
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□本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
□収受日付印の押印のある確定申告書・決算書の控え
□2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類
 (申請時は2021年対象月の売上台帳のみ添付)
□2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
 (申請時は通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ)
□本人自署の宣誓・同意書
□2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報がわかる取引先情報一覧
 (事前確認時は不要。申請時のみ提出)

事前確認にて事業の実態を確認するために必要な書類が多いのが昨年の「持続
化給付金」の申請時と異なる点となります。また、確認後は申請時の提出書類
は省略になるものもあります。なお、登録確認機関は事前の書類の確認のみを
行い、申請はご自身でオンライン申請もしくはサポート会場での申請となりま
す。

 

杉並青色申告会では3月25日現在、登録確認機関には認定されておりません。
近日中には認定される予定ですので、決定次第、LINEにて通知いたします。
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