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廃業するときの手続きなど

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2021/01/29 No249 読者数:2,223人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。

緊急事態宣言が発令されて、3週目に入りましたが感染者の減少はなかなか、
厳しい状態ですね。個別での確定申告の期限延長は可能ですが、当会では、通
常通り、確定申告の指導会を行っております。確定申告の準備がお済の方は早
めに申告を終わらせましょう。

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┃■身近な税の話「廃業するときの手続きなど」            ┃
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廃業するときは管轄の税務署に下記の届出書の提出が必要になります。

 

■個人事業の開業・廃業届
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 開業届と同じ書式になります。廃業に丸を付け、廃業した日にちを記入しま
 す。提出期限は廃止の事実があった日から1か月以内になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

 

■青色申告の取りやめ届出書
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとす
る場合の手続になります。提出期限は青色申告を取りやめようとする年の翌年
3月15日になります。なお、この取りやめ届出書の提出を行った後、2年間は
『青色申告の承認申請書』が認められません。一旦、廃業するけれど、2年以
内に何かしらの事業(不動産を含む)を始める可能性がある方は提出をしない
方が良いでしょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf

 

■給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
従業員や専従者などに給与の支払を行っていた事業者は廃止の届出が必要にな
ります。提出期限は廃止の事実があった日から1か月以内になります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf

 

■事業廃止届出書
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
課税事業者が事業を廃止した場合の手続きになります。提出期限は事由が生じ
てから、速やかに提出になりますので上記の廃業届などと一緒に提出しましょ
う。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf

 

また、年度途中で廃業した場合でも確定申告は翌年の確定申告期限になります。
年内に確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。

今までと変更になることは決算書の事業期間1月1日から、廃業日までになり
ます。

売上・経費などを計算し、申告をした結果、純損失が出る場合もあるかと思い
ます。青色申告を行っている方はその純損失の繰越もしくは繰戻しを行うこと
ができます。純損失の繰越は給与所得または不動産所得との相殺ができます。

翌年、サラリーマンになり、所得が給与のみになった場合も確定申告を行うこ
とにより、所得税の還付を受けることができます。

繰戻しを行う場合は前年が黒字であり、所得税を納付している場合、その納付
した所得税の還付を受けることができます。この場合、期限内に申告を行い、

同時に『純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続』を提出すること
が必要になります。

 

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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。

主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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