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確定申告に誤りがあった場合

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2020/03/31 No239 読者数:2,279人

https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。

新型コロナウイルスがなかなか終息を迎えませんね。いろいろな影響が出てい
るかと思いますが税情報をご覧いただいている方に直結することは、やはり、
確定申告期限の延長でしょうか。

確定申告、消費税(個人事業者)の申告期限とも令和2年4月16日(木)に、
また、納付の振替日も申告所得税が令和2年5月15日(金)、消費税が令和
2年5月19日(火)になりました。

新型コロナウイルスの感染症の影響により、納税が困難な方は猶予制度もあり
ます。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。

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┃■身近な税の話「確定申告に誤りがあった場合」           ┃
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確定申告がすでに終わられた方も今一度、確定申告書を見直してみませんか?
計上していない経費があった、控除金額に誤りがあったなど、なにか気づくこ
とがあるかもしれません。

今回は「確定申告に誤りがあった場合」についてお話しします。

提出した確定申告書・決算書に誤りがあった場合、期限内と期限後で取り扱い
が違ってきます。

◆期限内の場合
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訂正申告・・・改めて、確定申告書を作成。確定申告書に訂正申告と記入。当
       初提出日と当初税額を朱書きして提出。

◆期限後の場合
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税額を実際より多く申告していたとき、「更正の請求」となり、「更正の請求
書」に必要事項を記入・必要書類を添付して提出。

【添付書類の例】

◇経費の漏れがあった場合はその経費の領収書とその経費を計上していないこ
 とを証明するために元帳の写し。
◇控除が漏れていた場合はその控除金額を証明する領収書などの写し。
◇医療費の場合は医療費の領収書を全て。

更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内になります。

 

税額を実際より少なく申告していたとき、修正申告をして正しい税額に修正。
「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に必要事項を記入して
提出。

修正申告は税務署から更正を受けるまでは、いつでもできますが、納める税額
は延滞税や過少申告加算税がかかる場合があります。

また、税務署の調査を受けた後で修正申告をすると重加算税がかかります。誤
りに気付いた場合はなるべく、早めに修正しましょう。

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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
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