メールマガジン
給与所得の方の確定申告
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2020/01/31 No237 読者数:2,937人
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。
あっという間に1月も終わろうとしています。確定申告まで秒読み段階になり
ました。
今年は所得税の申告は令和2年2月17日(月)~3月16日(月)となります。
今年は3月15日が(日)のため、16日までとなります。消費税の確定申告は
3月31日(火)になります。慌てることのないよう、早めに用意を進めましょ
う。
また、給与所得の方でも、場合によっては確定申告が必要となります。今回は、
「給与所得の方の確定申告」についてお話しします。
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┃■身近な税の話「給与所得の方の確定申告」 ┃
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◆給与所得で確定申告をしたほうが良い方
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・年末調整の済んでいない給与所得や年金収入がある方
・住宅を購入した方で住宅借入金等特別控除適用する1年目の方
・医療費控除を適用する方
・ふるさと納税を5か所以上の自治体に寄付した方
・ふるさと納税でワンストップ特例を適用しない方(ワンストップ特例を適用
していても医療費控除などで別途、申告を行う方はふるさと納税を合わせて
申告しなければなりません。)
以上の方は給与で納めている源泉所得税が還付されます。なお、還付申告につ
いては令和2年1月1日から既に行うことができます。
また、過去5年に遡って(2020年現在、2014年の所得分まで)、還付申告を
行うことができます。過去の分で還付申告がある方は併せて、申告を行うのも
良いでしょう。
◆給与所得だが確定申告が必要な方
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・2か所以上から給与を支給されている方
・収入金額が2000万円以上の方
・給与所得以外に所得の金額が20万円以上の所得がある方
上記の方はご自身で確定申告を行う必要があります。
2か所以上から給与を支給されている方は従たる事業所では支給金額に関わら
ず、所得税額を差し引かれているかと思います。その場合、年間の所得税額で
計算すると、納めすぎ若しくは、不足額がある場合があります。そのため、自
身で確定申告を行い、正しい所得税額を納付(または還付)する必要がありま
す。
給与所得以外に所得金額が20万円以上の方は雑所得としての申告か、事業所得
としての申告かで必要書類も変わってきます。
事業所得としての申告は開業届と青色申告を行う場合は開業より2か月以内に
青色申告承認申請書の提出が行われていないと白色申告になります。副業とし
て始めたのだけど、反復継続的な事業活動が見込めるようになったならば、事
業所得として申告を行ったほうが損失が出た場合は給与所得と損益通算できま
す。
平成31年度分は雑所得として申告を行い、令和2年の申告に備えて、3月16日
までに開業届と青色申告承認申請書を提出しておくのもよいかもしれません。
当会では給与所得の方の確定申告の作成指導も年間5,000円の会費にて行って
おります。ぜひ、一度ご相談ください。
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