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年末調整
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/12/27 No236 読者数:2,938人
https://www.aoiro.org/
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年の瀬も迫ってきましたね。毎年の事ながら、一年がたつのは早いですね。
年が明けるとあっという間に確定申告の季節になります。
直前に慌てることのないよう、ご準備ください。
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┃■身近な税の話「年末調整」 ┃
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専従者・従業員の方に給与を支給している方は年末調整を行う必要があります。
年末調整を行う理由は、給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税の源
泉徴収をしていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は給与を受
ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額とピッタリ一致し
ないのが通常です。
一致しない理由は生命保険料や地震保険料の控除などは年末調整の際に控除す
ることとされていることなどがあげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年
に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求
め、その差額を徴収又は還付し、精算することが必要となります。
この清算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。
■年末調整の手順
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【1】各種控除額の確認
1.扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
2.配偶者控除等申告書の受理と内容の確認
3.保険料控除申告書の受理と内容の確認
【2】年税額の計算
1.給与と徴収税額の集計
2.給与所得控除後の給与等の金額の計算
3.課税給与所得金額の計算
4.年調年税額の計算
【3】税額の徴収、納付又は還付
1.過不足額の精算
2.過納額の還付又は不足額の徴収、納付
【1】の各種申告書を従業員に記入してもらったうえで確認後、
【2】・【3】の作業となります。
各計算方法について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
なお、所得税額徴収高計算書(納付書)は過納額を充当又は還付したため、納
付する税額がなくなった場合、徴収する税額がなかった場合でも必要事項を記
載して管轄税務署にe-Taxにより送信又は郵送等により提出が必要となります。
また、専従者・従業員の住んでいる市区町村に「給与支払報告書」を提出する
必要があります。
これは住民税の計算のために必要な書類となります。
また、住民税により国民健康や介護保険料等にも影響を及ぼします。
■「給与支払報告書」は個人別明細表と総括表の2つから成ります。
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◇個人別明細書の内容は源泉徴収票と同じです。
◇総括表は個人別明細表の表紙となります。
その市区町村には、その会社から何人の従業員の個人別明細書が提出されたの
か、うち退職した人は何人いるか、などが記載されます。そのため、専従者・
従業員が住んでいる市区町村の数だけ「給与支払報告書」の作成、提出が必要
となります。
各市区町村では住民税の特別徴収を推進しています。
そこで住民税の特別徴収をしない(できない)理由のある事業者はこの「給与
支払報告書」を提出する際に「普通徴収切替理由書」の提出も併せて行う必要
があります。これは特別徴収をしない限り、毎年提出する必要があります。
切替理由として、年間支給額が100万円以下、事業専従者(個人事業主のみ対
象)などの要件があり、これらに該当しない場合は特別徴収をする必要があり
ますのでお気を付けください。
年末調整後の所得税の納付期限は1月20日、給与支払報告書の提出期限は1月
31日となります。期日前に慌てることのないようご準備ください。
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