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消費税の区分経理
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/11/29 No235 読者数:2,932人
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。
あっという間に11月も終わってしまいますね。年々、月日が経つのが早いのは
年のせいでしょうか・・・
確定申告の期限もすぐにやってきます。慌てることのないように早めに準備し
ましょう。特に消費税課税事業者の方!! 今年は増税・軽減税率といつも以
上に気を付けなければならないことがあります。今回はその「消費税の区分経
理」についてお話しします。
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┃■身近な税の話「消費税の区分経理」 ┃
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皆さん、ご存じの通り、2019年10月1日より、消費税率が10%・軽減税率が
8%になりました。9月30日までの8%は旧税率として区別していきます。
旧税率 8% 消費税率(国税)6.3% 地方消費税率1.7%
標準税率 10% 消費税率(国税)7.8% 地方消費税率2.2%
軽減税率 8% 消費税率(国税)6.24% 地方消費税率1.76%
旧税率と軽減税率は同じ8%ですが国と地方の税率が異なっています。
そのため、すべての取引を税率ごとに集計する必要があります。
月できちんと分けられればいいのですが売掛金・買掛金があると月を見ただけ
では判別できない場合もあるので税区分をきちんと記入しておく必要がありま
す。
10月以降の売上も軽減税率がある方は補助科目などを使用して分けて記帳する
必要があります。飲食店の方で店内飲食とお持ち帰りがある方・食品小売りで
食品以外の販売がある方・お酒を取り扱っている方は特に注意が必要です。
特に気を付けるべきポイントとしては
<売上>
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◇店内飲食とお持ち帰り
◇飲食料品と酒類の販売が混在している
<仕入>
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◇酒屋からの仕入(酒類・ジュース類の区別)
◇1か所で食料品やそれ以外の物(箸・ラップなどの消耗品など)も仕入れて
いる
<接待交際費>
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◇店内飲食とお土産等が混在していないか
◇お歳暮(食品かそれ以外かで税率が異なる)
<水道光熱費>
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◇経過措置があるので10月1日分から10%になるわけではない(請求書など
で確認する必要がある)
<家事用消費>
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◇課税取引になる(食品の家事用消費は軽減税率が適用される)
<事業用消費>
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◇不課税取引になる
会計ソフト(最新バージョン)をお使いの方は日付を入力すると税区分は自動
で入るようになっていると思いますが、軽減税率の選択は自分自身で行う必要
がありますのでご注意ください。
また、取引先相手に領収書、請求書を発行している場合は「10%対象○○○円
・8%対象○○○円」というように区分して記載が必要です。自分自身が受け
取っている場合もそのように記載されているものを受領する必要があります。
簡易課税を選択している方は売上に対しての税率の区分を、本則課税を選択し
ている方は売上はもちろん、仕入・経費に関して、細かく区分していく必要が
あります。
消費税の申告書をご自身で作成している方に関しては消費税税額計算表となる
付表が「付表1-1・1-2、付表2-1・2-2」を作成しないと消費税の申告
書が完成しませんのでお気を付けください。
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