メールマガジン

開業について

===================================

□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/05/31 No229 読者数:2,955人
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。
最長といわれたGWもあっという間に終わってしまいましたね。
6月は祝日無しの月。。。次の祝日が待ち遠しい今日この頃です。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話「開業について」                  ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今回のテーマは「開業」についてです。

皆さんのお仕事の開業日はいつですか?
───────────────────────────────────
法人の場合は登記をした日が開業日になりますが、個人事業の場合は、公的に
明確な開業の定義はありません。開業という表現は、事業や業務を始めた日を
指します。小売店・飲食店でしたら、オープン日が開業日となるかと思います。
サラリーマンの副業という場合は、事業と呼ばない可能性がありますが副業で
あっても自分が開業しようと思った日が開業日です。

開業日が決まったら、1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務
署に提出する必要があります。これは事業を開始した日を税務署に知らせるも
のです。こんなときには、「軌道に乗った日を開業日として良いのか?」と考
えてしまいます。ただ、軌道に乗った日を特定すること自体が難しく、きちん
と、論理的に説明ができるように開業日を考えておくことが重要になります。

なぜ、開業日が必要になるのかというと税法上の諸制度を利用する場合には、
各々期限があるからです。代表的なものでは、青色申告で申告したい方は「青
色申告の承認申請書」を開業日から2か月以内に提出が必要です。この届の提
出が期限を過ぎるとその年の確定申告は青色申告の特典を受けることができま
せんので、納める所得税が変わってきます。また、所得の金額によって、住民
税・国民健康保険料の金額も変わってきます。

他にも従業員を雇用する方は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
・「源泉所得税の納期の特例」の提出も不可欠です。お給料を支払った場合、
お給料からその人の源泉所得税という税金を従業員さんから預かります。その
源泉所得税を従業員さんに代わって納税しなければいけないのです。これを源
泉徴収といいます。この源泉徴収をし忘れたり、預かった源泉所得税の納付を
うっかり忘れてしまうと源泉所得税に加算税がかかってきます。

届出を出し忘れている場合、税務署からこの源泉所得税を納付するための納付
書が届きません。開業日をきちんと把握していれば、事前に手続きができたも
のができないのです。

次に帳簿上での注意点です。
───────────────────────────────────
同じ経費であっても開業日前と後では仕訳が異なってきます。開業日以降の経
費に関しては発生の都度、記帳していきます。開業準備期間中に支出した費用
(広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特に借り
入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のために消費された水
道光熱費など)は開業費として繰延資産となります。償却期間は60ヶ月です。
開業日がはっきりしないとこの準備費用もいつまでの分を開業費に入れるのか
ということがはっきりしません。

開業日以降は発生した時点で経費に計上しますが、開業費は繰延資産にて任意
償却となるので経費に算入するタイミングを自分で調整することができます。
よって、その年の所得を調整することができます。なお、資産の取得に要した
費用及び前払費用は開業費には当たらず、通常の減価償却の方法にて経費に算
入します。

また、60ヶ月を経過し、未償却残高があった場合、いつでも必要経費に算入す
ることができます。但し、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分
において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

このメールマガジンを購読されている方は「これから、開業!」という方は少
ないかとは思いますが開業費に関しては開業後も関係してくることになります
ので、今までもれがなかったか、ご自身の申告を再度確認してみてはいかがで
しょうか。

当会では月末にラインにて次月の税務情報をお知らせしています。
ラインお友達登録のうえ、是非、ご利用ください。
https://line.me/R/ti/p/%40aoiro

===================================

公益社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京都知事より認定された公益社団法人です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。

主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて

ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、個人情報の
開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine/index.html

■項目別に分類分けした便利なバックナンバーをご用意しました。
https://www.aoiro.org/magazine/class.html

■感想お待ちしております

「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org

■質問について

内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:公益社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
https://www.aoiro.org
info@aoiro.org