メールマガジン
確定申告の期限
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/02/28 No226 読者数:2,977人
https://www.aoiro.org/
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皆さん、こんにちは。
2月もいよいよ終わり、確定申告の期限も迫ってきました。まだ、申告がお
済みでない方は急いで行いましょう。
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┃■身近な税の話「確定申告の期限」 ┃
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さて、今回は3月15日の期限に提出するべきもののお話しです。
まずは確定申告書。3月15日までに申告しないと「期限後申告」として取り
扱われます。期限後申告の場合、遅れたペナルティとして無申告加算税や延
滞税が加算される場合があります。また、複式簿記で記帳を行っていても青
色申告特別控除額が10万円になります。控除額が55万円下がることにより、
所得税はもちろん、住民税や国民健康保険の金額も変わってきます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円ま
では15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となり
ます。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この
無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、
平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)に
ついては、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を
超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
(注)期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は
課されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われているこ
と。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をい
います。
(1)手続をした場合は期限後申告書を提出した日までに算出税額を納付し
ていること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告
をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受け
ていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますの
で、その日に納めてください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります
次に届出書です。
◆青色申告承認申請書
30年を白色申告で申告した方で31年より青色申告を適用したい方は必ず、
提出ください。期限後の提出は32年からの青色申告になります。
◆青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にする方に給与を支払う場合、この届出書が必要になります。
提出後、遡って、支給できるのは2か月となります。1月から、支給をし
たい場合は必ず、提出ください。
確定申告ばかりに目がいきがちですが届出書にも期限があります。青色申告
の制度を有効に活用するためにも届出書は期限内に提出しましょう。
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お詫び
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前回、配信のメールマガジンにおいて仕訳の誤りがありました。
<未収賃貸料>
まだ、賃貸料をもらっていなくても契約上、賃貸料の金額はかくていしている
ので未収賃貸料として計上します。
【誤】賃貸料 50,000円 / 未収賃貸料 50,000円
【正】未収賃貸料 50,000円 / 賃貸料 50,000円
お詫びして訂正いたします。
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