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寄付金控除
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/11/30 No223 読者数:3,004人
https://www.aoiro.org/
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みなさん、こんにちは
あっという間に11月が終わろうとしています。月日の流れるのは本当に早いで
すね。年が明けたら、すぐに確定申告の時期になります。記帳も進めていきつ
つ、控除などに必要な書類も揃えていきましょう。
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┃■身近な税の話「寄付金控除」 ┃
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今日は控除のなかの一つ、『寄附金控除』についてお話します。
通常、寄附金は所得控除となり、所得金額から差し引いて、税額の計算を行い
ます。社会保険料や生命保険料の控除と同じ扱いになります。申告書の「所得
から差し引かれる金額」の中の『寄附金控除』という欄に控除額 2,000円を
差し引いた金額を記入します。
なお、次に掲げる特定寄附金を支出した場合、寄附金控除に代えて『寄附金特
別控除(税額控除)』を選択することができます。
1 政治活動に関する寄附
2 認定特定非営利活動法人等に対しての寄附
3 公益社団法人等に寄附
(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けて
いることにつき一定の要件を満たすものに限る)
この『寄附金特別控除(税額控除)』は寄附金特別控除額の計算明細書を用い
て、計算をし、特別控除額を算出、申告書の「税金の計算」の中の『政党等寄
附金特別控除』という欄にその金額を記入します。
<計算方法>
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◆寄附金控除
寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額
◆寄附金特別控除
寄附金特別控除額=次の(1)または(2)のいずれか少ない方の金額
(1)(本年中に支出した寄附金金額の額の合計額―2,000円)×40%
(2)本年の所得税の額の25%に相当する金額
年間寄附金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選
択するほうが、所得税額が少なくなります。
具体例
所得金額 200万円、基礎控除 38万円、寄附金 5万円の場合
寄附金控除の場合の税額 80,250円・・・(1)
税額控除の場合の税額 63,097円・・・(2)
(1)―(2)の差額 17,153円
なお、公益社団法人杉並青色申告会への寄附金は平成30年11月9日付で税額控
除が受けられるようになりました。選択により、従来の「寄附金控除」と選択
して「公益社団法人など寄附金特別控除(税額控除)」を受けられます。
ご家族の申告を行うために平成29年の申告時に会への寄附を行った方(2,000
円以上)は寄附金控除を受けることが出来ますので、申告時に領収書を忘れず
にご持参ください。
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