メールマガジン
個人事業税
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/10/31 No222 読者数:3,013人
https://www.aoiro.org/
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みなさん、こんにちは。
今年も残り2か月となってしまいました。帳簿は順調に記帳が進んでいますか?
直前になって慌てないように早めの準備をしていきましょう。
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┃■身近な税の話「個人事業税」 ┃
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今回は前回に引き続き、なじみのうすい税金「個人事業税」についてお話しま
す。
個人事業税は個人の方が営む事業のうち、地方税法などで決められた事業(法
定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70業種あり、ほとんどの
事業が該当します。業種によって税率が異なり、税率は3~5%です。詳しく
は都税事務所のHPをご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html
地方税であり、法定業種の事業を行っている個人の方が納める税金になるので
個人事業主になって初めて目にする税金になります。
申告の期限は所得税と同じ3月15日までになります。ただし、所得税の確定申
告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。な
お、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による
廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。
<税額の算出>
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(事業所得(不動産所得)
+青色申告特別控除額※1 - 各種控除額※2 - 事業主控除※3)
×税率=税額
※1 青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額
に加算します。
※2 各種控除額
・損失の繰越控除(青色申告者で赤字となったとき)
・被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で震災などによって損
失があるとき)
・譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために
損失が生じたとき)
※3 事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
例えば、
飲食店(税率5%)を営み、事業所得が500万円、青色申告特別控除額65万円、
損失の繰越無しの場合
(500万円+65万円―290万円)×5%=137,500円 となります。
納付は年に2回、8月と11月に納めます。納付書が8月に都税事務所より送付
されます。
この事業税は経費になりますので、納付日に“租税公課”で記帳をしてください。
一概に税金といっても、所得税・住民税のように事業の有無に関係なく個人に
課税される税金と消費税・事業税・償却資産税のように事業を営む方に課税さ
れる税金とあります。いつ、何を支払う必要があるのか知っておくと資金繰り
の面でも役に立つかと思います。
当会では月末にラインにて次月の税務情報をお知らせしています。
「ラインお友達登録」のうえ、是非、ご利用ください。
https://line.me/R/ti/p/%40aoiro
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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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