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償却資産税
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/9/28 No221 読者数:3,022人
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みなさんこんにちは。
急に涼しくなってきましたね。寒暖差の激しい日もあります。体調にはお気を
付けください。
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┃■身近な税の話「償却資産税」 ┃
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昨年から、事業を始められた方は8月~9月にかけて、「償却資産税(固定資
産税)申告書」というものがお手元に届いたのではないでしょうか?初めて、
耳にした方も多いと思います。今回はその「償却資産税」についてお話ししま
す。
この「償却資産税」は固定資産税の一種になります。固定資産税と聞くと、土
地や自宅、賃貸物件をお持ちの方にはお馴染みの税金ですよね。償却資産税は
事業で使用される減価償却資産にかかる税金となります。土地・建物の固定資
産税と間違わないように、税にたずさわる方から償却資産税と呼ばれることも
あります。
償却資産税は1月1日現在の償却資産の所有者に対してその償却資産の所在地
の市町村(東京23区は東京都)で課税されます。市町村で課税されるので、国
税である所得税とは違い、地方税となり、申告書も東京23区では都税事務所か
ら郵送されます。
1月1日現在の所有物に関して、課税されるので、申告書は年末に申告書が郵
送され、1月31日までに申告することになります。
<対象>
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構築物………………門・塀・外構
建物付附属設備……内装、給排水設備
機械装置……………製造設備などの機械
船舶…………………ボート、釣り船
航空機………………飛行機、ヘリコプター
車両運搬具…………自動車税や軽自動車税の対象でない車両運搬具
工具器具備品………PC、看板、エアコン
主なものは上記に挙げたものになります。注意しなければいけない点は、耐用
年数が過ぎた償却資産や現在使用していない機器も課税の対象になるというこ
とです。また、決算書作成の時に減価償却費の計算方法で特例を使用し即時償
却を選択した資産は償却資産税においては耐用年数に応じた課税の対象になり
ます。しかし、一括償却資産は償却資産税の課税の対象にはなりません。
また、電気設備、給排水設備等の建築設備は家屋と設備等の「所有者が同じ場
合」と「異なる場合」で対応が異なります。所有する家屋で商売をされている
方の設備などは家屋の固定資産税に含まれる場合が多いですが独立した機器と
しての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、
償却資産として取扱います。所有者が異なる場合については全て、償却資産と
して取扱います。但し、自宅が共有物件の場合は所有者が異なるものとして扱
われます。
<申告から納付の流れ>
───────────────────────────────────
1)申告書の提出
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日ま
でに、資産が所在する区にある都税事務所(23区の場合)に申告します。
2)価格等の決定及び課税台帳への登録
償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台
帳に登録されます。
3)課税台帳に登録した旨の公示
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。
4)課税台帳の閲覧
償却資産課税台帳に登録された価格等は、都税事務所において所有者、納
税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に
供しています。
閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能と
なります。
5)審査の申出
償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等
を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経
過する日までの間に、文書をもって東京都固定資産評価審査委員会に対し
て審査の申出をすることができます。
6)税額の算出及び納税通知書の交付(課税)
下の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書が送付されます。
【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】
なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合
には課税されないため、納税通知書は交付されません。
7) 審査請求
課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日の
翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に対して審査請求をすること
ができます。
8)納期
通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分
けて納付します。
申告・納付がまだお済みでない方はお早めにお済ませください。
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