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消費税<軽減税率(1)>
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/7/31 No219 読者数:3,040人
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みなさん、こんにちは。
酷暑! 毎日、暑いですね。体調にはくれぐれもお気をつけください。
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┃■身近な税の話「消費税<軽減税率(1)>」 ┃
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さて、今回は消費税の軽減税率制度について、お話しします。
軽減税率は、平成31年10月1日の消費税率引き上げと同時に実施されます。
税率は、標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)・軽減税率8%
(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)になります。
現在の税率も8%ですが消費税率6.3%、地方消費税率1.7%で、国と地方に納
める消費税率が異なります。軽減税率の対象品目は酒類・外食を除く飲食料品
と週2回以上発行される新聞になります。
日々の業務で対応が必要になることは以下の通りです。
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1)仕入(経費)
〇軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認する。
〇軽減税率対象品目の仕入(経費)がある場合、請求書などに軽減税率対
象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額の記載がなけれ
ば、仕入先に確認して追記することも可能。
〇請求書に基づき、仕入(経費)を税率ごとに分けて帳簿などに記載する。
2)売上
〇軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備をする。
〇軽減税率対象品目の売上がある場合、請求書などに軽減税率対象品目で
ある旨や税率の異なるごとに合計した税込金額を記載し、交付する。
〇請求書など(控)に基づき、売上を税率ごとに分けて帳簿などに記帳す
る。
3)申告
〇税率ごとに区分して記帳した帳簿などに基づき、消費税額を計算する。
〇税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する。
飲食料品の取り扱いがない事業者の方や免税事業者の方も、対応が必要となる
場合があります。
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◆課税事業者の方
軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の仕入(経費)があ
れば対応が必要です。
◆免税事業者の方
課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書などの交付を求められる場合
があります。
軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者などの方には、複
数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行う際に、その経費の
一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。詳細は「軽減税率
対策補助金事務局」にお問合せください。
URL http://kzt-hojo.jp
専用ダイヤル 0570-081-222
軽減税率制度についての詳しい情報については、
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 内の特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
次回は、消費税軽減税率制度の確認事項の具体例などについてお話しします。
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