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消費税の基礎知識
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/5/1 No216 読者数:3,080人
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新緑の候、皆様、いかがお過ごしですか?
振替納税も終わり、ほっと一息つかれていると思います。
今回は消費税の基礎知識についてお話します。
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┃■身近な税の話「消費税の基礎知識」 ┃
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消費税の申告は、事業や不動産業を行っているすべての人が申告しなければな
らないというわけではありません。
課税売上が1,000万円を超えた2年後から消費税の課税事業者となり、申告する
必要があります。たとえば、平成29年の課税売上が1,000万円を超えた場合、
平成31年の売上に対して消費税の申告をする必要があります。また課税売上が
1,000万円を下回るとその2年後は消費税の申告が不要になります。
次に、消費税の申告には以下の2つの方法があります。
■本則課税
■簡易課税
本則課税というのが原則の方法です。選択により届出を提出することで簡易課
税で申告することができます。
<本則課税>
売上等に課税された消費税額 - 仕入や経費に課税された消費税額
=納付税額
<簡易課税>
売上等に課税された消費税額
- 売上等に課税された消費税額×みなし仕入れ率
=納付税額
このように計算方法に違いがあります。どちらのほうが有利なのかどうかを判
定していただき、申告の方法を選んでいくようになります。
そして、簡易課税を選択する場合には注意点があります。
●課税売上が5,000万円以下であること
●適用したい年の前日までに届出を提出すること
●最低2年間は簡易課税で申告すること
の3点です。
「適用したい年の前日までに届出を提出すること」とは、平成31年から簡易課
税により申告したい場合には、平成30年12月31日までに簡易課税選択届出書を
税務署に提出するということです。
随時、記帳して頂き、どちらの課税が有利か判定して届出を提出しましょう。
青色申告会はゴールデンウイーク中もカレンダー通り、営業しています。
記帳の確認にぜひ、お越しください。
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