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事業所得の誤りやすい事例
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/1/31 No214 読者数:3,169人
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あけまして、おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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┃■身近な税の話「事業所得の誤りやすい事例」 ┃
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事務局では確定申告がスタートしました。まだ、指導の予約をとっていない方
は、事務局までご連絡ください。今回は事業所得の誤りやすい事例についてお
話します。
<収入>
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事業所得の場合、収入金額はその年に入金することが確定した金額をいいます。
そのため、実際に手元に入ってきたもののみを収入金額とするのではなく、実
際に代金を受け取っていないものであっても、その年に商品を引き渡したもの、
サービスを提供したものに関してはその年の収入金額に含めることとなってい
ます。
また、源泉所得税や手数料が引かれて入金されるような場合は、それらが引か
れる前の金額が収入金額となりますので、あわせてご注意ください。
さらに、飲食店等で商品などを従業員さんに賄いとして提供する場合や私的に
消費した場合にも、家事消費として収入に計上する必要があります。
<経費>
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事業所得の中で注意していただきたい経費は以下の通りです。
■棚卸資産
■租税公課
■会議費、交際費
■減価償却費
■家事関連費
○棚卸資産
事業所得のある全員に関係する事項ではありませんが、小売業や飲食業を営ん
でいる方は今一度ご確認ください。
棚卸しは原則として12月31日に行います。ここで棚卸ししなければいけないの
は、商品や製品、飲食店の場合は食品や飲料、調味料等があります。
まだ使用していない包装材料や事務用品などの消耗品も含まれます。
これらのものを種類ごとに数量を実際に調べ、年末に一番近い時期に仕入れた
その商品の仕入単価を乗じて計算をします。これを最終原価仕入法といい、原
則の方法となります。
○租税公課
租税公課の中に入るものは、固定資産税、事業税、消費税、印紙税などがあり
ます。申告会の会費もここに含まれます。また、固定資産税を4期にわけて支
払っているような場合には、4期目の支払いが翌年2月になるかと思います。
こちらに関しては、今年度の経費にしていただいてもよいですし、翌年分の経
費にしていただいてもかまいません。
所得税、住民税、相続税などは経費になりませんので、ご注意ください。
○会議費、交際費
会議費、交際費とは売上に直接関係する、飲食費等をいいます。そのため、個
人的な飲食は経費となりません。また、打ち合わせをした場合の飲食費ですが
その場にいた皆さんの分を支払う場合は会議費となりますが、自分の分のみ支
払う場合は経費となりません。
そして、作業等をカフェなどで行う場合の飲食の費用も経費となりませんので
ご注意ください。
○減価償却費
使用期間が1年以上で、10万円以上の備品等を購入した場合には、その年で
経費とせずに、使用期間(耐用年数)で少しずつ経費にしていきます。
例えば、店舗の内装や冷蔵庫、パソコンなどが対象になります。
○家事関連費
自宅を自宅兼事務所として使用している場合の家賃や水道光熱費、携帯電話な
どは経費に計上することができますが、私用にも使うものであれば全額を経費
とすることができません。それぞれの使用割合や頻度、専有面積に応じて按分
をする必要があります。
以上が事業所得に関する誤りやすい事例です。
1月25日より予約指導がはじまりました。この期間は完全予約制で指導してお
りますので、もしわからないこと等がありましたら、お電話での対応となりま
す。日中は職員が皆、指導をしているため、対応が夕方5時以降となってしま
いますのでご了承ください。
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