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不動産の誤りやすい事例

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/12/27 No213 読者数:3,172人
https://www.aoiro.org/

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みなさん、こんにちは。いよいよ年末ですね。
私はそうそうにインフルエンザにかかり、苦しい思いをしました。早めの予防
接種が必要ですね!皆様もこれからますますインフルエンザや胃腸炎の流行る
季節となりましたので、体調にはお気をつけください。

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┃■身近な税の話「不動産の誤りやすい事例」             ┃
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いよいよ、年末ですね。年を越えるといよいよ確定申告が目前に迫ってまいり
ます。そこで今回は、決算の誤りやすい事例についてお話します。

今月は不動産所得編、次回1月は事業所得編です。もうご存知のことも多いか
と思いますが、復習もかねてお読みください。

<収入>
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不動産所得の場合は契約により支払日の定められているものについては、その
支払日に収入を計上することとなっています。

よって、入居者がいるにも関わらず、家賃が実際に支払われていないものも、
未収賃貸料として今年度の収入として計上し申告する必要があります。また、
翌年分の賃貸料を受け取った場合には、その賃貸料は前受賃貸料として計上し、
今年分の収入には含めません。

ここで、収入に含めるべきものとしては

■賃貸料
■礼金・権利金
■更新料 

が挙げられます。
敷金・保証金については、退去の際に返還する予定になっているものですので、
収入には含めません。逆に、返還を要しないこととなった敷金・保証金につい
ては収入に計上しますので、ご注意ください。

<経費>
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不動産の経費として計上できる代表的なものは

■租税公課
■損害保険料
■減価償却費
■水道光熱費
■不動産屋さんに支払う手数料

があります。

○租税公課

租税公課の中に入るものは、固定資産税、事業税、消費税、印紙税などがあり
ます。申告会の会費もここに含まれます。また、固定資産税を4期にわけて支
払っているような場合には、4期目の支払いが翌年2月になるかと思います。
こちらに関しては、今年度の経費にしていただいてもいいですし、翌年分の経
費にしていただいてもかまいません。

但し、所得税、住民税、相続税などは経費になりませんので、ご注意ください。

○損害保険料

保険の契約が1年単位のものであれば支払った金額をその年の経費として計上
していただけますが、契約期間が1年以上になる場合には1年分の保険料を今
年分の経費として計上します。たとえば、5年分の火災保険(50万円)を今年
支払った場合には、50万円全額を損害保険料として計上するのではなく、
50万円÷5年で10万円/年を毎年5年に渡って経費にします。

○減価償却費

使用期間が1年以上で、10万円以上の工事などをした場合には、その年で経費
とせずに、使用期間(耐用年数)で少しずつ経費にしていきます。

例えば、工事総額として200万円かかった場合にはその内容や構造によって償
却方法が変わります。内装工事で言えば10年で償却しますし、電気や給排水の
設備工事であれば15年と内容によって償却方法がかわりますので、29年中で工
事をされた方は明細を持って事務局にお越しください。

また、退去の際にかかるルームクリーニングや外壁の塗装など原状回復にあた
るものは費用が10万円以上であっても修繕費としてその年に経費にできます。
減価償却については計算等も複雑になりますので、お気軽にお声がけください。

○家事按分

自宅の一部を貸付、もしくは建物の一部を自宅として使用している場合で、固
定資産税や損害保険料の金額に自宅分が含まれていれば、全体から自宅分を除
いて経費にします。保険や固定資産税以外にも通信費や水道光熱費等で該当す
るものがあれば、使用割合に応じて経費にします。

○土地等を取得するために要した借入金の利子

貸付物件に関わる借入金の利子に関しては、通常経費となりますが、不動産所
得が赤字になる場合には注意が必要です。不動産所得が赤字の場合はその赤字
分のうち、土地等に係る借入金の利子は除く必要があります。

以上が不動産所得に関する誤りやすい事例です。

事務局は明日12/28(木)から1/3(水)までお休みをいただきます。
年始の営業は1/4(木)からとなります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

また、確定申告の予約はお済みでしょうか? 今からでも間に合いますので、
お手元のはがきかHPより申し込みをお願いいたします。
次回は事業所得についてお話します。

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