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配偶者控除

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/11/30 No212 読者数:3,181人
https://www.aoiro.org/

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みなさん、こんにちは。
10月は雨続きでしたが、11月になって晴れの日がでてきましたね。
空気も乾燥してきていますので、体調には引き続きご注意ください!!

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┃■身近な税の話「配偶者控除」                   ┃
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前回は平成29年に改正となった医療費控除に関してお話をさせていただきまし
た。今回は平成30年より改正となる、配偶者控除についてお話します。

ご主人の扶養の範囲内で働いているよ!という主婦の方は必見です!

平成29年までの配偶者控除は給与年収103万円(合計所得金額38万円)以下で
生計を一にしている配偶者(妻)がいる場合は、本人(夫)の扶養となり配偶
者控除38万円を所得税の計算上控除できるというものです。

平成30年からは配偶者(妻)の給与年収150万円(合計所得金額85万円)まで
であれば配偶者控除を受けることができるようになりました。

ただし、配偶者控除の要件として本人(夫)の所得要件が加わりました。本人
の給与年収が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると配偶者の給与年収
が150万円未満であっても控除額が減り、給与年収が1,220万円(合計所得金額
が1,000万円)を超えると控除額がなくなります。

またこれに伴い配偶者特別控除も改正があります。
平成29年までは配偶者(妻)の合計所得金額が38万円を超えていても、76万円
までであって、本人(夫)の合計所得金額が1,000万円以下であれば、段階的
に控除を受けられます。

これが、平成30年からは配偶者(妻)の合計所得金額が85万円を超えて123万円
までであれば控除が受けられるようになります。しかし、本人(夫)の所得要
件が複雑になりました。本人(夫)の給与年収が1,120万円を超える場合は所
得金額に応じて配偶者特別控除の金額も段階的に減っていきますのでご注意く
ださい。

詳しくは下記のHPをご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm(国税庁HP)

今回の内容については所得税上の扶養のお話をさせていただきました。社会保
険等の扶養に入るかどうかの判定には改正がありませんのでご注意ください。

いよいよ、今年も残すところ1か月となりました。記帳に関する疑問は2017年の
うちに解消しましょう!お待ちしています!また、売上が平成28年ではじめて
1,000万円を超えた方は、平成30年の売上に対して消費税の申告が必要となりま
す。消費税の計算方法の確認のため是非ご来所ください!

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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
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