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償却資産の固定資産税
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/9/29 No210 読者数:3,210人
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みなさんこんにちは。
すっかり秋めいてきました。あっという間にハロウィンの装飾も増えてきてい
ます。記帳は進んでいますか? まだはじめていない方は、そろそろはじめま
しょうね!
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┃■身近な税の話「償却資産の固定資産税」 ┃
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前回に引き続き、なじみのない税金についてお話をしていきます。
今回は償却資産の固定資産税についてお話をします。
償却資産の固定資産税とは、事業を行うために使用する構築物や機械、備品
等にかかる税金のことです。土地、家屋にかかる固定資産税や自動車税はな
じみがありますが、それらと同様で、保有していることでかかる税金のこと
です。
◆対象
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構築物 …門、塀、外構
建物付属設備…内装、給排水設備
機械装置 …製造設備等の機械
船舶 …ボート、釣り船
航空機 …飛行機、ヘリコプター
車両運搬具 …自動車税や軽自動車税の対象でない車両運搬具
工具器具備品…PC、看板、エアコン
ここで、電気や給排水設備、内装に関しては家屋の所有者が設備の所有者と同
じか、または異なるかによって、対応が異なります。
自宅(持家)でご商売されている場合の内装や給排水設備については償却資産
の対象とはならず、土地、家屋にかかる固定資産税に含まれるものもあります。
家屋と設備等の所有者が同じであっても、独立した機器としての性格の強いも
のや事業でしか使用しないものは償却資産の対象になります。
また、店舗や事務所を借りて事業を行っている場合には、家屋と設備等の所有
者が異なるため、内装や設備についても償却資産の対象となります。
さらに、償却済資産(耐用年数が経過した資産)や減価償却の特例を使用して
いる資産(少額減価償却資産)についても対象になります。逆に、減価償却を
している資産であっても、無形固定資産や繰延資産、3年一括償却している資
産については対象となりません。
◆申告
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東京23区の場合、償却資産税の申告は1月1日に所有している償却資産について、
その年の1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告します。
◆納税
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申告した内容をもとに、調査され、償却資産の価格等が償却資産課税台帳に登
録されます。そして、税額が計算され、6月上旬に都税事務所より納税通知書
が交付されます。
納付は6月に1年分、もしくは6、9、12、翌2月の4回にわけて納めること
ができます。
◆計算方法
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税額=課税標準額×1.4%
なお、課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書は
交付されません。
◆課税標準額
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■前年中に取得した資産
取得価格×(1-r/2)=取得価格×A=課税標準額
■前年前に取得した資産
前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×B=課税標準額
r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率
B:1年分の減価残存率
減価残存率表
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/o-25a.htm
こちらの表を見ながら計算をします。
上記の計算式で1つずつ資産の評価額を計算し、所在する区ごとに合算した額
が課税標準額となります。
詳しい内容や計算例は都税事務所のHPで見ることもできますので、ご覧くだ
さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
今まで償却資産の固定資産税の申告をしていない方や、申告をしたけれども税
金を納めていない方もいらっしゃるかもしれません。償却資産の固定資産税の
申告は、償却資産がある限り必要になりますので、ご注意ください。申告書の
作成は事務局にて行いますので、是非お問合せください。
当会のパソコンをWindows10を搭載したものに入れ替えをしました。これに伴い、
やよいの青色申告14以前の製品をお使いの方には、最新のものに買い替えを
お願いしています。詳細につきましては、事務局までお問合せください。
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
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