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個人事業税
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/8/31 No209 読者数:3,218人
https://www.aoiro.org/
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みなさんこんにちは。
夏休みはどうでしたか? 私はありがたいことに、実家が近いので、帰省する
ところがありません。なので、お盆やお正月に帰省している方が、少し羨まし
かったりもします。
…そんな話はさておき、本題に入っていきましょう。
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┃■身近な税の話「個人事業税」 ┃
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個人事業税をご存知ですか?
今回は皆さんにまだあまりなじみのない事業税についてお話をしたいと思いま
す。今まで個人事業税を納めた事のない方は、なぜ納めていないのかがわかり
ますよ。
個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業
(法定業種)に対してかかる税金のことです。現在、法定業種は物販、医療、
不動産など70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
◆税率
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業種によって税率が異なります。
第1種事業から第3種事業まであり、税率は3~5%です。
詳しくは、都税事務所のHPをご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html
◆計算方法
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(「事業所得(不動産所得)」+「青色申告特別控除」
-「損失の繰越等の控除金額」-「事業主控除」)×税率=納税額
事業主控除:年間290万円(営業期間が1年未満の場合には月割)
青色申告の場合で、青色申告特別控除前の所得金額が290万円以下の場合には、
個人事業税はかかりません。
◆申告方法
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所得税の確定申告書を提出した方は、個人事業税の申告書を提出する必要はあ
りません。確定申告で提出した決算書から個人事業税が計算されます。
また、事業をやめた(廃業した)場合には、廃止した日から1ヶ月以内に個人
事業税の申告が必要になりますのでご注意ください。
◆納付時期
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年に2回、8月と11月に納めます。
納付書が8月に都税事務所より送られてきますので、ご確認ください。
事業税は経費になりますので、納めた日に「租税公課」で記帳をしてください。
また、廃業した年分の個人事業税は課税見込額を廃業の年の経費として計上す
ることができます。
計算方法については国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/150.gif
■たとえば、飲食店(税率5%)を営み、事業所得が500万円、
青色申告特別控除 65万円、損失の繰越なしの場合
(500万円+65万円-290万円)×5%=137,500円
という計算になり、137,500円を8月と11月にわけて納付します。
事業をしていく上で、さまざまな税金を支払う必要があります。
いつ、何を支払うか。申告は必要なのか。という事を知っておくことが重要で
す。今は申告(納付)が必要ない方であっても、知っているのと知らないので
は大きな違いです。これを機に調べてみるのもよいでしょう。わからないこと
があれば、なんでも事務局にお問合せください!
事業税の他にもなじみのない税金の一つに償却資産税というものがあります。
申告書を見たことがあるけど、なんだかわからない。という方もいるかもしれ
ません。
次回はその償却資産税についてお話します。
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役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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