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確定申告を間違えてしまったとき

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/4/28 No205 読者数:3,260人
https://www.aoiro.org/

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みなさんこんにちは。
ポカポカした春らしい天気が続いていますね。この時期は毎年花粉に苦しめら
れています。マスクが必需品です。

さて今回は、確定申告を間違ってしまったときのお話です。

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┃■身近な税の話「確定申告を間違えてしまったとき」         ┃
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平成28年度の確定申告が終わって一息ついている時期だと思いますが、皆さん
の中には確定申告をして3月15日を過ぎた後になってから、経費や売上の計上
漏れがあったことに気付いたことのある人もいるのではないでしょうか?

今回はそんな時にどう対応していけばいいのかのお話です。

確定申告を間違えてしてしまったとなったとき、次の2つのパターンが考えら
れるのではないでしょうか。

【1】納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた
【2】納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた

それでは、1のケースから見ていきます。

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【1】納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた
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納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には、更正の請
求という手続を行います。この手続は、更正の請求書を税務署長(税務署)に提
出します。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの
税金がある等と認めた場合には、税金の還付を受けることになります。更正の
請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

更正の請求の具体例として以下のものがあります。

○経費の計上漏れ
○所得控除の記載漏れ(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料
           控除等)
○予定納税の記載漏れ
○単純な数字の記入誤り

そして更正の請求書には元帳の写し等事実を証明するものを添付します。

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【2】納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた
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納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告
をして、正しい税額に修正します。

この手続きも、修正申告書を税務署長(税務署)に提出することにより行いま
す。この際、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりす
ると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によっ
て15%)の過少申告加算税、又は35%(場合によって40%)の重加算税がかか
ります。

また、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりま
す。修正申告は間違いに気づいたらなるべく早めに、自主的に行うようにしま
しょう。

修正申告の具体例として以下のものがあります。

○売上の計上漏れ
 売上げは発生主義で計上します。
 個人事業主で、12月中に物の引き渡し、又は役務の提供が完了しているので
 あれば代金の受領が翌年になってしまっても前年度の売上として計上してい
 きます。
○控除対象外扶養親族を扶養に入れてしまった
○経費を家事按分していない
○経費にならないものが計上されている(所得税・住民税等)

修正申告をすると、国民健康保険の所得割額、住民税の所得割額も追加で払わ
なくてはなりません。基本的に分割で支払うことはできず一括で支払うことに
なります。修正申告の内容によってはかなりの金額になります。

さて、最後に、提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場
合ですが、法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合に
は、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告
書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱われます。

したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確
定申告書を、提出することができます。

個人事業主の皆様も確定申告を間違えてしまったら放っておかないでなるべく
早めに対応をして、すっきりとさせましょう。

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