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平成28年税制改正

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2016/11/15 No200 読者数:3,294人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

11月になり気温もぐっと下がりましたね。特に朝晩は冷え込みますので、風邪
にはお気を付けください。

もうあっという間に年末です。日々の記帳できてますか?
1年間分まとめて記帳しようとすると、記帳の仕方を忘れてしまっている場合
がけっこうあるようです。そんな悪循環に陥らないように日々の記帳を心が
けましょう。

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┃■身近な税の話「平成28年税制改正」                ┃
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さて今回は「平成28年税制改正について」です。
毎年行われる税制改正。そんな平成28年の改正税法の中で、皆さん個人事業主
に特にかかわりの深い以下の4点を取り上げたいと思います。

まず1点目に“三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例”についてで
す。

出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であるとして、世代間
の助け合いによる子育てを支援するために、三世代同居に対応した住宅リ
フォームに関して支援措置が創設されます。

まずこの特例が創設された背景ですが、

○子育て世代である30~40歳代の約20%が三世代同居を理想の住まい方と考え
 ている。

○一方、三世代同居世帯は274万世帯(全世帯の5.2%)にとどまる。

○住宅を三世代同居とする場合にはキッチン、トイレ、浴室又は玄関を増設・
 改修することが一般的。

○三世代同居仕様とするためには、おおむね250万円のかかり増し費用が必要。

この出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であるとして、世
代間の助け合いによる子育てを支援するために、三世代同居に対応した住宅リ
フォームに関して支援措置が創設されます。

自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成
31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、(1)または(2)の特例を
適用することができます。

【対象工事】

 1. キッチン
 2. 浴室
 3. トイレ
 4. 玄関

【対象工事要件】

 ・上記1から4までのいずれかを増設すること。
 ・改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること。
 ・対象工事の費用が50万円超であること。

(1)ローン控除の特例

   三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間
   5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた
   額を5年間の各年において所得税額から控除

   控除額 = ローン残高 × 控除率

   ア)増改築工事全体:ローン残高1,000万円まで控除率1.0%(5年間)
   イ)アのうち三世代同居対応改修工事:
     ローン残高250万円まで控除率2.0%(5年間)

   ※ア)は上限7.5万円
    イ)は上限5万円で、毎年合計12.5万円を上限(5年合計で62.5万円を
      上限)

(2)税額控除の特例

   3世代同居対応改修工事の標準的な費用の10%相当額(限度額:25万円)
   を、その年分の所得税額から控除

2点目に“セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控
除の特例)”についてです。

そもそも医療費控除とは、年間に支払った医療費が(自分と生計を一にする家
族の分を合わせて)合計10万円(または合計所得金額の5%)を超えた額が所得
控除となる制度です(上限200万円)。

今回、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療
費控除の特例となるこの制度が創設されました。

下記【1】~【5】のいずれかを受けている者が、平成29年1月から平成33年
12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を
超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円程度)のうち、1.2万円を
超える額が所得控除になります。

【1】特定健康検査(いわゆるメタボ検診)
【2】予防接種
【3】定期健康診断(事業主検診)
【4】健康検査
【5】がん検診

※本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医
 療費控除の適用を受ける場合には、本特例の適用を受けることが出来ません。

そもそも「OTC薬」って何? と思う方もいるのではないかと思います。OTC薬
とは薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことです。OTCとは
英語の「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、カウンター
越しにお薬を販売するかたちに由来しています。

これからは、OTC医薬品を上手に使って、自分の健康は自分で守る「セルフメ
ディケーション」の時代。OTC医薬品を上手に使いましょう。

3点目に、“空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例”についてです。

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人
の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場
合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の
土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別
控除するというものです。

譲渡所得の計算式:
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

【例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合

   <条件>

   ・昭和55年建築
   ・取壊し費200万円
   ・被相続人が20年間所有
   ・取得価額不明(譲渡価格の5%が取得費として認められます)

○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額: 0円
(譲渡価格500万円-500万円×5%-譲渡費用200万円-3,000万円×20%=0円

○本特例がない場合の所得税・個人住民税額: 55万円
(譲渡価格500万円-500万円×5%-譲渡費用200万円)×20%=55万円

最後に、“減価償却方法の見直し”です。

建物と一体的に整備される「建物付属設備」や、建物と同様に長期安定的に使
用される償却方法について定額法に一本化されます。

本日の個人事業主に関わりのある平成28年度税制改正についてのお話はここま
でです。 次回は「個人事業主のための会計ソフト選び」のお話です。

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