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個人事業主にまつわる税務署に対する各種届出(2)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2016/9/30 No199 読者数:3,313人
https://www.aoiro.org/
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みなさんこんにちは。
8月も終わり、過ごしやすい日も多くなってきましたね。
楽しい夏は過ごせたでしょうか??
今年は台風が多く発生した印象があります。
被害に遭われた地域の方々にはお見舞い申し上げます。
さて、今回は前回に引き続き、税務署に対する各種届出についてのお話です。
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┃■身近な税の話「個人事業主にまつわる税務署に対する各種届出(2)」 ┃
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■消費税に関係する各種届出書について
税率10%になる時期等で何かと話題になっている消費税ですが、皆さん個人事
業主の方がご商売をしていくうえでも消費税は関係の深い税金ではないでしょ
うか。
消費税って何?
どんな人が申告するの?
という方はメルマガのNo.185で復習をしてから続きを読んでみてください。
1.「消費税課税事業者届出書」
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者
となる事業者が提出する書類です。
例)平成26年に課税売上高が1,000万円を超えると平成28年が課税事業者
となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上
高または、給与支払額が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となり
ます。この場合の特定期間とは、個人事業主にあってはその年の前年1月
1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の
前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
この届出を提出しなかったからといって消費税の納税義務が免除されるわ
けではありません。提出時期は、事由が生じた場合、速やかにとなってお
ります。提出し忘れてしまっても特に罰則が生じるわけではありませんが、
税務署から、消費税課税事業者届出書を提出して下さいという旨の封書が
送られてくるようです。
2.「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事
業者となる場合の手続です。
例)消費税課税事業者が、平成27年に課税売上高(税抜)が900万円の場合、
平成29年は免税事業者となります。
こちらも提出時期は、事由が生じた場合、速やかにとなっております。
この書類を提出し忘れてしまったからといって、消費税を申告しなければ
いけないというわけではありません。提出し忘れたことによる罰則もあり
ません。
3.「消費税課税事業者選択届出書」
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
提出時期は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受
けようとする課税期間の前年まで)となっています。適用を受けようとす
る課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課
税期間中となります。
例)免税事業者が平成29年から課税事業者を選択したい場合
→平成28年12月31日までに提出する
例)平成28年に開業した場合で平成28年から課税事業者を選択したい場合
→平成28年12月31日までに提出する
さて、ここで疑問が出てきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なんでわざわざ課税事業者を選ぶ人がいるか?
それは、消費税を申告した方が逆に節税になる人もいるからなのです。
消費税は、預かった消費税(課税売上高に対する消費税)から支払った消
費税(仕入等に対する消費税)を差し引いた額で求めます。
■消費税額=預かった消費税額-支払った消費税額
支払った消費税額の方が預かった消費税額より多くなったときに還付が生
じるのです。
<還付が起きる代表的な例>
(1)開業年で課税売上げよりも課税仕入れ(経費等)などが多い場合には
支払っている消費税の方が多くなりますので、過払いとなっている消
費税分還付してもらえます。
(2)多額の設備投資をした場合に、支払った消費税の方が多くなったとき
は還付になります。
(3)国内から商品等を輸出する場合に、消費税は免除されます。売上にた
いして消費税を預からないのです。しかし、輸出のために国内で調達
する仕入等には消費税が課税されるので、還付を受けることができま
す。
4.「消費税課税事業者選択不適用届出書」
課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)
とする場合の手続です。
提出期限は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までとなっ
ています(消費税の申告をやめようとする年の前年までに提出する)。
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税
期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
この届出書を提出することはできません(2年間は継続適用)。
また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない
場合があります。
5.「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
簡易課税制度を選択しようとする場合に消費税簡易課税制度選択届出書を、
簡易課税制度をやめようとする場合に簡易課税制度選択不適用届出書を提
出します。
提出期限は、簡易課税制度を適用したい課税期間の初日の前日までに消費
税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
簡易課税制度をやめたいときは、やめたい課税期間の初日の前日までに簡
易課税制度選択不適用届出書を提出します。
ここで注意して頂きたいことがあります。
基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合には簡易課税は選択でき
ません。
しかし、選択不適用届出書が提出されない限り効力は生き続けますので、
基準期間の課税売上高が5,000万円以下となった場合には再び簡易課税によ
り計算することになります。
また、いちど簡易課税を選択すると2年間は簡易課税を続けなければなら
ないという縛りがあります。
簡易課税制度を選択する際は、将来の事業計画や売上・経費等を見積もっ
て慎重に判断する必要があります。
※平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税
事業者となっている場合、又は新設法人に該当する場合で調整対象固定
資産の仕入れ等を行った場合は、調整対象固定資産の課税仕入れを行っ
た日の属する課税期間から3年間は「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出でなくなります(平成22年改正より)
本日の各種届出のお話はここまでです。
次回は「平成28年度税制改正」のお話です。
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