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不動産に関わる税金~消費税編~
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/12/04 No196 読者数:3,437人
https://www.aoiro.org/
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みなさん、こんにちは。
あっという間に寒くなり、もうクリスマスモードですね!!
いかがお過ごしですか?
事務局は決算申告期に向けてバタバタとしています!!
記帳確認もしておりますので、是非お越しくださいね!!
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┃■身近な税の話「不動産に関わる税金~消費税編~」 ┃
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前回までで、所得税についてお話をしてきました。
平成27年中に不動産貸付を始めた方、新しく建物を建てた方、大きな修繕が
あった方、譲渡があった方は年内に事務局までお問合せください。
今回は不動産に関わる消費税についてお話をしていきます。
まずは、不動産を購入する時です。不動産の価格は土地の価格、建物の価格と
ありますが、消費税は建物の金額に対してのみかかります。
建物を購入し、貸付を始める場合には建物部分のみを減価償却費として経費に
します。その際に、土地と建物の金額が一緒になってしまっている場合には、
消費税の金額が契約書に記載してあれば逆算して建物の取得価格を算出するこ
とができます。
また、不動産を賃貸借する場合には、自宅(居住用)には消費税はかかりませ
んが、駐車場や店舗(事務所)としてお部屋をかりる場合には消費税がかかり
ます。
次に、不動産を手放す(譲渡する)ときには、消費税がかかる(申告する)
場合とそうでない場合があります。マイホームを譲渡した時や消費税の申告を
していなかった場合は消費税の申告をして納める必要がありません。
不動産貸付をしていて、消費税を申告している場合に、その貸付物件を譲渡
(売却)したときは消費税の申告をし、納める必要があります。
不動産貸付をしている場合にも、消費税の申告が必要であるときとそうでない
ときとがあります。さきほどもお話した通り、居住用の不動産を貸している場
合には消費税は預りませんので、消費税を納めることもありません。
駐車場や店舗(事務所)を貸付けていて、家賃収入(課税売上高)が1,000万
円を超える場合には、1,000万円を超えた年の2年後に消費税の申告をする必
要があります。
不動産にかかる消費税については、かかるもの、そうでないものとありますの
で、迷った時、悩んだ時にはご相談ください。
11月20日より、確定申告期の予約がスタートしています!!
当会からの発送物(11/20発送)の中に、予約はがきが同封してありますので
はやめのご返送をお願いいたします。ホームページからも予約ができますので
ご利用ください!!
詳しい内容についてはHPをご覧ください!!
https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku.html
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公益社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/
東京都知事より認定された公益社団法人です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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