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不動産に関わる税金~譲渡編~
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/10/15 No195 読者数:3,442人
https://www.aoiro.org/
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みなさん、こんにちは。
日中暑い日もありますが、すっかり秋らしくなってまいりました。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
当会では決算申告期に申告指導または事務をお手伝いいただける方を大募集し
ています。
是非お問い合わせください。詳細につきましてはHPをご覧ください!!
皆さんのご応募お待ちしております!!
https://www.aoiro.org/news/2015028.html
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┃■身近な税の話「所得税~譲渡編~」 ┃
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前回は、不動産貸付をした場合の所得税についてお話をしました。今回は不動
産を譲渡(売却)した場合についてご説明します。
土地・建物を売却した場合は、不動産所得や雑所得などの総合課税とは別に
“分離課税”として、税金の計算をしていきます。
計算の方法は
収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
となります。
○収入金額…
売却した価格をいいます。共有の場合は持分に応じた金額になります。
※固定資産税の精算分の収入計上
○取得費…
売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費
なども含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合
計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。(国税庁HPより)
これ以外にも、自宅を売却した場合などは購入した時の登録免許税や不動産
取得税も経費となります。
また、相続などで取得したなどの理由で購入代金がわからない場合には、取
得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。また、実際の取
得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
さらに、相続で得た財産を3年以内に譲渡した場合は相続税のうちの一定金
額を取得費にすることもできます。
○譲渡費用…
譲渡に直接関わる費用をいいます。たとえば、仲介手数料、測量費、売買契
約書に貼り付けた収入印紙があります。
修繕費や固定資産税は含まれませんのでお気を付け下さい。
また、土地や建物を売った際に、特別控除を受けることが出来る可能性があ
ります。
例えば、公共事業などのために土地建物を売った(収用の)場合の5,000万
円の特別控除の特例や、マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円
の特別控除の特例があります。
さらに、売却ではなく、土地や建物を同じ種類のものと交換した場合には、
譲渡がなかったものとする特例もあります。(固定資産の交換の特例)
このように譲渡所得は計算が複雑になっていますので、当会では申告期に譲
渡所得に関してはお手伝い出来ないことがあります。
今年(平成27年中に)、土地や建物の譲渡があった方は「譲渡相談会」にご
参加ください。担当税理士が譲渡所得の内訳書を作成いたします。
日時:平成27年12月3日、4日
平成28年1月13日、15日、18日
各日10:00~16:00(1人1時間、予約制)です。
詳細については後日会報やHPでお知らせしますが、譲渡があった方は事務局
までお問合せください。
次回は不動産に関わる消費税やその他の税金についてお話します。
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東京都知事より認定された公益社団法人です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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