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身近な税の話「フリーランスのよくある質問(2)」
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/8/5 No193 読者数:3,457人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
夏も本番になりました!!いかがおすごしですか?
また、平成26年分の消費税額が60万円を超えた方は中間納付があります。
消費税が8%になった関係で、納税額が増えた方が多いのではないでしょうか?
税務署からお知らせが届いているかたは、8月31日までにお納めください!!
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┃■身近な税の話「フリーランスのよくある質問(2)」 ┃
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前回に引き続きフリーランスのよくある質問についてお話します。
計算の方法や記帳の方法にはいろいろ方法があります。一概にこれ、と言える
ものはありませんので、それぞれにあった方法をさがしていってくださいね。
それでは今回も進めていきます。
○家族にお給料を払いたい…けどいくらならいいですか?
ご家族にお給料を払う場合の金額についてはほかの方(家族以外の方)に同
じ仕事を頼む場合いくら支払うのか。というように考えて頂ければよいです。
節税という意味で専従者給与を支払うのではなく、労働の対価として支払う
ものであるということを念頭において金額をきめてください。
なお、給与をもらう専従者の方は給与所得が発生することとなります。
金額によっては節税とならず、かえって税負担が大きくなってしまう可能性
がありますのでお気をつけください。
そして、専従者給与を支払う場合には事前に税務署への届出が必要となりま
すのでご注意ください。
届出の種類は以下の通りです。
□青色事業専従者給与に関する届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf
□給与支払事務所等の開設届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
□源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf
○クレジットカードを事業用と私用とでわけてないけど、どう記帳したらいい
の?
個人事業主の方の場合、クレジットカードが1枚しかなく事業と私用とで
一緒になっていることはよくあると思います。そんなときは「事業主貸」と
いう科目を使って仕訳を起こしていきます。
例えば、6/20に仕事用のPCソフト10,000円と日用品3,000円をクレジット
カードで購入、7/15に事業で使用する口座から引落がある場合。
6/20 消耗品 10,000円 / 未払金 13,000円
事業主貸 3,000円
7/15 未払金 13,000円 / 普通預金 13,000円
となります。
○事業主貸と事業主借ってなに?
個人事業主として記帳していくと必ず出てくるのがこの科目です。
名前を聞いてもいまいちピンときませんよね。でもとっても使いやすい科目
なんです。
簡単にいうと…
事業主借…売上以外の入金(事業用口座に預入、預金利息の入金)
事業主貸…経費以外の出金(生活費の引出、プライベートの物の支払い)
このように、事業以外のプライベートの入出金を仕訳に起こすときに出てく
る科目です。
○消費税をもらっているけど、売上とわけて記帳するの?申告も必要?
いいえ。
消費税をもらっている場合は税込で記帳していただければ大丈夫です。
そして消費税の申告は、課税売上高が1,000万円を超えた2年後から消費税の
申告が必要となります。なので、課税売上高が1,000万円を超えない限り、
消費税を申告する必要はありません。
但し、消費税を申告した方が有利な場合は、「消費税課税事業者選択届出書」
を提出することにより、申告することができます。
□消費税課税事業者選択届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/1461_01.pdf
また、消費税の申告の方法には本則課税と簡易課税という2つの方法があり
ます。原則は本則課税で、受け取った消費税から支払った消費税を差し引い
て納税額を計算する方法です。
簡易課税は業種によって「みなし仕入れ率」が定められており、課税売上高
にみなし仕入れ率を乗じて消費税の金額を計算する方法です。
簡易課税を選択する場合は課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課
税制度選択届出書」を提出することが必要です。
□消費税簡易課税制度選択届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/1461_13.pdf
これで以上となります。
お役に立てたでしょうか?
次回からは「不動産に関わる税金」についてお話していきます。
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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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