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身近な税の話「フリーランスのよくある質問」 

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/7/15 No192 読者数:3,458人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

急に暑くなりましたね。はやく梅雨が明けたらいいなと思っていましたが、こ
こまで暑いと考えてしまいますね。

上半期分の源泉税の納付はお済みでしょうか?
7月10日が納期限となっていますので、お済みでない方は早めにお願いいたし
ます。

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┃■身近な税の話「フリーランスのよくある質問」           ┃
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前回までで、フリーランスの誤りやすい経費についてお話しました。今回から
2回にわけて、よくあるご質問を紹介します。

記帳をしていくうえで、様々な疑問が浮かぶかと思います。インターネット上
にもたくさんの情報が載っていますが、そんな時は是非当会に電話をしてみて
ください。貴方にあった答えが見つかるかもしれません。

では早速まいります。

○売上を源泉と振込手数料を差し引いて入金がありました。入金額を売上とし
 てもよいですか?

 いいえ。差し引かれる前の金額を売上とします。

 たとえば売上高100,000円(税込108,000円)
 源泉徴収税額10,210円(税抜売上×10.21%) 
 振込手数料864円を差し引いて、96,926円の入金があった場合 

 普通預金  96,926円 / 売上 108,000円
 仮払源泉税 10,210円 / 
 振込手数料   864円 / 

 以上のように仕訳を起こします。
 仮払源泉税は経費ではなく、所得税の前払いとなりますので、確定申告をし
 て納めるべき税額に不足があれば追加で納め、過払いの場合は還付されるよ
 うになります。
 
 確定申告の際には各取引先から支払調書が届きますので、そちらで源泉の金
 額等をお確かめください。

○パソコンを15万円で7月15日に購入しました。「消耗品費」として計上して
 いいですか?

 いいえ。10万円を超えるもので使用期間が1年を超えるものに関しては、1年
 で全額を経費とせず、減価償却資産として計上しその使用期間(耐用年数)
 によって少しずつ経費にしていきます。各年分の経費の額を計算する方法は
 2通りあります。

 個人事業主の場合、原則として毎年一定額を経費とする定額法を採用し計算
 をします。

 また、最初の年が一番多く経費計上し年数と共に少なくなっていく方法を定
 率法といいます。こちらを採用するためには、事前に税務署へ届出が必要と
 なってきます。

 さらに、10万円以上20万円未満の場合
 一括償却資産といって3年間にわたって1/3ずつ必要経費にする方法

 10万円以上30万円未満の場合
 少額減価償却資産の特例といってその年に全額を経費にする方法(年で300
 万円を限度)

 以上のような方法もあります。

 今回の場合
 ・通常の減価償却
 ・一括償却資産
 ・少額減価償却資産の特例
 以上の3つの中から有利なものを選択していただくようになります。

 購入時(7/15) 
 工具器具備品 150,000円 / 現金 150,000円

 決算時(パソコンの耐用年数…4年)

 (1)通常の減価償却(定額法)
 減価償却費 18,750円 / 工具器具備品 18,750円
 (150,000円×0.250(償却率)×6/12)
 →通常の減価償却の場合使用した期間で按分(月数按分)する必要がありま
  す。一か月未満は切り上げて計算します。

 (2)一括償却資産
 減価償却費 50,000円 /工具器具備品 50,000円(150,000×1/3)
 →一括償却資産の場合月数按分する必要がありません。

 (3)少額減価償却資産の特例
 減価償却費 150,000円 / 工具器具備品 150,000円
 →決算書の減価償却の計算の摘要欄に「措法28-2」と記載してください。
 

いかがでしょうか。
今回はここまでです。

次回はクレジットカードの記帳方法や消費税に関するご質問についてお話して
いきます。

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