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フリーランスの間違いやすい経費について(2)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/6/30 No191 読者数:3,469人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

梅雨入りが発表され、雨の日が多くなっていますね。
季節の変わり目で、体調を崩す方も少なくないかと思いますが
いかがおすごしでしょうか?
各地で突然の大雨が降ったりしていますので、お気をつけください。

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┃■身近な税の話「フリーランスの間違いやすい経費について(2)」   ┃
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前回、ご自宅でお仕事する際の経費についてお話しました。
家賃や水道光熱費、通信費などご自身での生活とお仕事と両方で使用する
ような全額を経費で計上できないものの分け方(家事按分)について、
今回詳しくお話しすることとします。

自宅兼事務所のような全体の一部分を事業で使用している場合、
使用割合(以下按分割合)を決め、家賃等にその割合を乗じて経費になる
金額を算出します。

按分割合は決められているものがあるわけではなく、
事業主自身が決めていいことになっています。
ただし、その割合には根拠がないといけません。

さて、何を根拠に按分割合を決めていけばいいのでしょうか。

例えば、地代家賃は床面積全体のうち事業で使用する面積で割合を計算します。
可能であれば、間取り図などを用いて面積の割合を出しておくとよいでしょう。

また、水道光熱費はガス・水道は炊事洗濯など私用に共することが多く、
事業で使用することがほとんどないので、経費にならないことが多いです。
そのため、水道光熱費は電気代が主になります(デザイナーの方で水を使用す
るような場合は水道代も、もちろん経費になりますので、業種や実体によって
異なります)。
こちらは使用時間や使用日数で事業割合を計算します。

他には通信費や車両費などがありますが、
上記の方法に加えて通信料や走行距離などを用いて割合を計算します。

大事なことは
『客観的かつ合理的で誰しもが納得できるような基準』
を決めることです。

次に、自ら定めた按分割合で記帳をしましょう。
仕訳を起こすときには2通りの方法があります。

例)自宅兼事務所の家賃を現金で支払った。10万円/月 事業割合30%

(1) 支払の都度按分する場合
   地代家賃 30,000 / 現金 100,000
   事業主貸 70,000

(2) 決算の際に一括で按分する場合
   毎月)地代家賃 100,000 / 現金 100,000
                ⇒100,000×12ヶ月×70%

以上のように記帳をします。
次回はフリーランスでよくある質問についてお話します。
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