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相続税の改正について
2014年8月31日発行(第188号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2014/8/31 No188 読者数:3,615人
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皆さんこんにちは。
いよいよ改正相続税が施行される平成27年1月1日が近づいてきました。
今回の改正はかなり影響の大きい改正となりますので、予めご自身や家族の相
続についてよく検討することをお薦めします。
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┃■身近な税の話 「相続税の改正について」 ┃
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1 基礎控除の引下げ
(1)内容
課税対象者の拡大のため、下記のように基礎控除が改正されました。
改正前 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数
(2)施行時期
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈
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例)被相続人の財産が杉並区に土地30坪(路線価40万円/平方メートル)と
自宅(固定資産税評価額500万円)と
現金1,000万円で、相続人が妻と子1人の場合
30坪×3.3平方メートル×400,000円=39,600,000円(土地の評価額)
3,960万円+1,000万円+500万円=5,460万円(相続財産)
●改正前の基礎控除
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 相続税の申告義務なし
●改正後の基礎控除
3,000万円+600万円×2人=4,200万円 相続税の申告義務あり
ただし、遺産分割の状況等により小規模宅地の特例等を適用できれば相続税額
は発生しないケースもある。
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2 相続税の税率構造の細分化
(1)税率構造の改正
高額の相続財産がある方の負担を増やす観点から、税率構造を6段階から8段階
に変更され、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
【 改正前 】 【 改正後 】
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円 変更なし
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円 変更なし
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円 変更なし
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円 変更なし
1億円超 ~2億円以下 40% 1,700万円 変更なし
2億円超 ~3億円以下 40% 1,700万円 45% 2,700万円
3億円超 ~6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 50% 4,700万円 55% 7,200万円
(2)施行時期
平成27年1月1日以降の相続又は遺贈
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Q. 小規模宅地の特例を適用すると基礎控除に達せず、納税額がない場合は、
相続税の申告は不要ですか?
A. 小規模宅地の特例の適用は、相続税の申告が必須条件です。
小規模宅地の特例の適用前に基礎控除を下回っていなければ、相続税の申
告は必要です。
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Q. 兄弟の1人が相続財産をいらないというのですが、基礎控除の法定相続人
比例控除分は除かなければなりませんか?
A. 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続
放棄の申述書を提出している場合は、控除しなければなりませんが、遺産
分割協議書で取得財産0円とした場合は、控除する必要はありません。
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Q. 子供のいない夫婦は、遺言書を書いた方が良いと聞きますが、どうしてで
すか?
A. 親族が被相続人の妻と被相続人の兄弟姉妹がおり、被相続人に子供がいな
い時は法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で全ての財産を妻に残す
ように記した方が揉めないで良いからです。
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次回は、小規模宅地の特例の改正についてご説明致します。
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