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簡易課税のみなし仕入率の見直しについて
2014年7月12日発行(第187号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2014/7/12 No187 読者数:3,639人
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皆さんこんにちは。
平成26年3月に消費税が一部改正されました。
その中で、大きく影響がありそうなものが「簡易課税制度のみなし仕入率の見
直し」です。新たに第6種という枠組みができ、既存の第4種、第5種業種の
一部が変更となりました。
今回は簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについてご説明します。
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┃■身近な税の話 「簡易課税のみなし仕入率の見直しについて」 ┃
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1 簡易課税制度とは、
消費税額の計算する制度の一つで、課税売上高に業種ごとの「みなし仕入率」
を掛けて仕入税額控除を計算し、消費税額を算出する方法です。
2 既存のみなし仕入率
業種 みなし仕入率
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業 80%
第3種 製造業、農業、建設業等 70%
第4種 飲食業、金融業、保険業、その他 60%
第5種 運輸通信業、サービス業、不動産業 50%
(例)卸売業を行っていて、課税売上高(税込)が2,100万円の場合。
(注)便宜的に、消費税率を5%として計算する。
2,100万円×5/105-2,100万円×5/105×90%=10万円(納税額)
3 今回の改正内容
(1)今まで第4種だった金融業及び保険業が第5種に改正
(2)今まで第5種だった不動産業が第6種(みなし仕入れ率40%)に改正
4 適用開始時期
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(個人事業者の場合は平成28年分から適用)
5 経過措置
平成27年分からの、新規課税事業者又は簡易課税選択者には、
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者
は、平成28年分は改正前のみなし仕入率が適用されます。
(例)平成28年に課税売上高(税込)2,200万円の不動産貸付者が第5種と第6種で
計算した時の税額の違い
(注)消費税率を10%として計算する。
第5種 2,200万円×10/110 - 2,200万円×10/110×50%= 100万円
第6種 2,200万円×10/110 - 2,200万円×10/110×40%= 120万円
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Q. 簡易課税制度をやめたい場合はどうすれば良いですか?
A. やめたい課税期間の前日までに
(平成27年分からやめる時は平成26年12月31日までに)
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用している時は、2年間簡易課税を継続して適用
した後でなければやめることができません。
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Q. 理容業で簡易課税を適用し課税売上高が1,100万円ありますが、消費税率が
10%に上がると税額はいくらになりますか。
A. 1年間5%の時 1,100万円×5/105 – 1,100万円×5/105×50%=261,900円
1年間10%の時 1,100万円×10/110 – 1,100万円×10/110×50%=50万円
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Q. 簡易課税制度が有利な人はどんな人ですか?
A. 一般的な考え方として、「みなし仕入率」と実際の課税仕入高の課税売上
高との比率の比較になりますが、
(1)利益率が高い業種
(2)所有している建物で事業を行っている人
(3)売上が伸びている人
(4)多額の固定資産(建物や機械等)を購入していない人
などが有利になる可能性があります。
また、「簡易課税制度選択届出書」は、適用したい課税期間の始まる前に
提出しなければならないので、過去の決算を比較しながら、今後の事業計
画を考えて検討する必要があります。
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次回は、相続税と贈与税についてご説明致します。
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