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消費税の経過措置について
2014年6月25日発行(第186号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2014/6/25 No186 読者数:3,654人
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皆さんこんにちは。
4月から消費税8%が始まりました。
個人事業者の場合、会計期間が1月~12月なので、消費税の申告は原則3月31日
ですが、法人の場合、会計期間が選択できるので、4月決算の法人は6月30日に
は消費税の申告が必要です。
注意しなければならないのは、経過措置です。
今回は経過措置についてご説明します。
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┃■身近な税の話 「消費税の経過措置について」 ┃
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平成26年4月1日から消費税が8%(国税6.3%、地方税1.7%)になりました。
日々の記帳では、その取引が5%か8%かを判別し記帳しなければなりません。
原則は4月1日と3月31日で分けるのですが、その取引の性質により経過措置が
設けられています。
その経過措置を理解していないと、消費税を多く納めたり、少なく納めたりす
ることになり、後々「更正の請求」や「修正申告」を行わなければなりません。
主な経過措置についてご説明します。
1 旅客運賃等
電車や飛行機代等で平成26年4月1日前に料金を受領し、利用日が4月1日以後
になる時は、5%の税率が適用されます。
2 電気料金等
公共料金(電気、ガス、水道、電話)で、平成26年4月1日前から継続して利用
しており、平成26年4月1日から30日までに料金の支払いが確定するものは、
5%の税率が適用されます。
3 請負工事等
建築工事等の請負契約で、平成25年9月30日までに締結して契約して、引き
渡しが平成26年4月1日以後となるものは、5%の税率が適用されます。
4 期間をまたぐサービス料金
保守サービスのように長期間の保守サービスの契約は、原則としてサービス
期間の終了時の消費税率が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を支払い、継続してしはらった時
に支出に計上している時は、平成26年3月31日までに計上したものは、5%で
適用しても差し支えありません。
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Q. 旅費交通費の支払いにスイカを利用していますが、平成26年3月31日までに
チャージしたものは、5%の税率が適用できますか?
A. スイカを含むICカードにチャージされた時点では、乗車券を購入してい
ませんので、経過措置は適用できません。
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Q. 26年3月末にもらった26年4月分の店舗の家賃は、消費税は5%ですか?
8%ですか?
A. 一般的な契約書では、家賃を前月末までに支払うという文言をよく見かけ
ます。消費税では、26年3月に領収した家賃でも、平成26年4月分なので、
8%として計算します。
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Q. 5月31日に事業を営んでいた父が亡くなりましたが、所得税と消費税の確
定申告・納付は、どうすれば良いですか?
A. 亡くなった方の申告は「準確定申告」と言い、相続人が全員で、亡くなっ
た日(相続の開始があったことを知った日)から4ヶ月以内に申告・納付し
ます。
また、個人事業の廃業届や所得税の青色申告の取りやめ届、給与支払い事
務所の廃止届、個人事業者の死亡届等のお亡くなりになったお父様につい
ての届出が必要となります。
なお、事業を引き継ぐ場合には、引き継ぐ方の状況により各種届出が必要
となります。
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Q. 消費税簡易課税制度に第6種ができると聞きましたが、どのような制度で
すか?
A. 個人事業者の場合、平成28年分より第6種が適用されます。第6種に該当す
るのが不動産貸付業です。事務所や店舗、駐車場に貸し付けている方は
ご注意下さい。
また、これについての経過措置があるので、次回ご説明します。
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次回は、消費税の第6種についてご説明致します。
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