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消費税について
2014年4月1日発行(第185号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2014/4/1 No185 読者数:3,686人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
いよいよ今日から消費税8%です。
昨日までの駆け込み需要や値札の変更等、消費者にとっても事業者にとっても
大変でした。
ここで改めて消費税をもう一度おさらいしてみたいと思います。
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┃■身近な税の話 「消費税について」 ┃
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1 課税の対象
(1)国内で行われる取引
(2)事業者が事業として行う取引
(3)対価を得て行う取引
(4)資産の販売やサービスの提供
外国で行われた取引や、事業者でない者の取引、無料の取引等は課税されませ
ん。
2 非課税取引
主なものは、下記の通りです。
(1)土地の譲渡や貸付
(2)借入金の利息や保険料の支払い
(3)国や地方公共団体等の手数料
(4)保険が適用される医療
(5)学校等の授業料等
(6)住宅の貸付
3 消費税課税事業者(納税義務者)
(1)前々年の課税売上が1,000万円を超えている者
(2)課税期間が始まる前日までに課税事業者を選択している者
4 消費税の計算方法
(1)一般(本則)課税制度
(税込の場合)
課税売上高×5/105―課税仕入高×5/105=支払消費税額
※国税分と地方税分を合わせて記載したが、実際の申告書では国税分4%
と地方税分の1%を別々に計算する。
※課税売上割合が95%以上か未満かで課税仕入税額の計算方法異なります。
(2)簡易課税制度
(税込の場合)
課税売上高×5/105―(課税売上高×5/105)×みなし仕入率=支払消費税額
※国税分と地方税分を合わせて記載したが、実際の申告書では国税分4%
と地方税分の1%を別々に計算する。
〇みなし仕入率
(1) 第1種事業(卸売業) ⇒ 90%
(2) 第2種事業(小売業) ⇒ 80%
(3) 第3種事業(製造業・農業・仕入のある建設業等) ⇒ 70%
(4) 第4種事業(飲食業、原材料の支給がある建設業等) ⇒ 60%
(5) 第5種事業(サービス業・不動産貸付) ⇒ 50%
5 税率
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 3%(国税分のみ)
平成9年4月1日から平成26年3月31まで 5%(地方税分を含む)
平成26年4月1日から平成27年9月30日まで 8%(地方税分を含む)
平成27年10月1日から 10%(地方税分を含む)
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Q. 喫茶店と自社で作ったサンドイッチのテイクアウトと仕入れたコーヒー豆
をそのまま販売しています。簡易課税だと第何事業になりますか?
A. 喫茶(飲食)の売上が第4種事業、自社で製造したサンドイッチのテイクアウ
トは第3種事業、コーヒー豆は、事業者への販売は第1種事業、消費者への
販売は第2種事業となります。
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Q. 各種事業に対応する課税売上高が分からない場合は、どのように申告すれ
ば良いですか?
A. 各種事業の課税売上高がわからない場合は、1番低いみなし仕入率で計算す
ることとなります。
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Q. 不動産貸付を行っており、売上が1,000万円を超えていますが、消費税の申
告は必要ですか?
A. 不動産貸付の課税売上高の区分が必要です。住宅用や土地の貸付は非課税
取引となります。
事務所や店舗、駐車場の貸付等が基準期間に1,000万円を超えているかで
消費税の申告の必要か不要かの判断となります。
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Q. 飲食業を行っていますが、課税売上が毎年1,000万円前後です。
売上は、非課税売上はなく税込みで、H21年に1,100万円、H22年に980万
円、H23年に1,020万円、H24年に1,010万円、H25年に1,200万円です。
H23年~27年までの消費税申告の有無について教えて下さい。
A. H23年は、H21年に課税売上が1,000万円を超えているので申告は必要です。
H24年は、H22年に課税売上が1,000万円を下回っているので、申告は必要
ありません。
H25年は、H23年に税込の売上が1,020万円で、1,000万円を超えています
が、H23年は消費税を申告しているため、税抜きの金額で計算します。
1,020万円×100/105=971万円となり、申告は必要ありません。
H26年は、H24年に税込の売上が1,010万円です。H24年は消費税を申告し
ていないため、そのままの金額(税込金額)で判断するため、申告は必要で
す。
H27年は、H25年に課税売上が1,000万円を超えているので申告は必要です。
課税売上高が1,000万円から1,050万円の方は、ご注意が必要です。
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次回は、消費税の経過措置についてご説明致します。
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