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白色申告者の記帳義務について
超簡単!税情報 2013年9月21日発行(第183号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2013/9/21 No183 読者数:3,729人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
2020年オリンピックが東京に決定し、次はいよいよ消費税の増税の判断です。
10月1日に判断をするということですが、様々な経済指数は上向きのようです
が、中小零細企業にとっては非常に厳しい状況が続いております。
今後とも税制に注目していきたいです。
さて、平成26年1月1日より全ての事業や業務を営む白色申告者に記帳と保存の
義務が課せられるようになります。
当会でも4月と8月に説明会を開催し、大きな反響がありました。
前回冒頭でお話しした税務署からの「決算書のお尋ね」と同様に、税務署の納
税者に対する調査等の確認作業が今までより厳しくなる方向にあると思われま
す。
そんな中で納税者としては、何をすべきなのか?
まずは、自分に関係する制度や税制を理解することが第1歩です。
また、当会では、会の活動をフェースブックで報告しております。また、会員
さんのフェースブックの紹介も行っております。フェースブックをお持ちの会
員さんは是非ご一報下さい。
https://www.facebook.com/suginamiaoiro
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┃■身近な税の話 「白色申告者の記帳義務について」 ┃
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平成26年1月1日から施行される白色申告者の記帳と保存等の義務についてご説
明します。
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〇 対象者
(1) 平成25年12月31日まで
前々年の所得金額が300万円未満
(2) 平成26年1月1日以後
事業や業務を営む全ての者
〇 記帳の項目
(1) 金額
(2) 取引日
(3) 相手方の名称
(4) 取引内容
〇 帳簿書類の保存期間
(1) 上記2の帳簿 7年
(2) 業務に関係する上記2の帳簿以外の帳簿 5年
(3) 業務や決算で作成した請求書や領収書、納品書、棚卸表などの書類 5年
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Q. 事業を行っていますが、売上が少なく所得税が課税されていません。その
ため所得税の確定申告書を税務署に提出していないのですが記帳しなくて
はいけませんか?
A. 申告をしていない方であっても、事業又は業務を行っていれば今回の記帳
と保存等の義務の対象になります。
また、所得税が課税されるかどうかは記帳しないとわからないと思います。
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Q. 白色の記帳と青色の記帳は異なりますか?
A. 青色の場合は、(1) 現金出納帳、(2) 売掛帳、(3) 買掛帳、(4) 経費帳、
(5) 固定資産台帳の簡易帳簿か複式簿記(正規の簿記)で記帳します。
白色申告は(1) 金額、(2) 取引日、(3) 相手方の名称、(4) 取引内容が記
載されていれば良いので多桁式帳簿でも良いです。
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Q. 記帳方法はどのようにすれば良いですか。
A. 当会のホームページにあるエクセルで作った多桁式の帳簿を手書き又は、
パソコンで入力して作成して下さい。
下記リンクよりダウンロードできますので、ご活用下さい。
https://www.aoiro.org/dl/
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Q. 友人が税務署より収支内訳書についてのお尋ねが来たと言ってましたが、
記帳する上でどのような点を注意したら良いですか?
A. 収入は「敷金の償却分を収入に計上しているか」、必要経費は「不動産貸
付で使わない家事分の支出を必要経費に計上していないか」、等を気を付
けて下さい。
詳しくは次回ご説明します。
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次回は、税務署からきた「お尋ね」から見る記帳や決算のポイントについて、
ご説明致します。
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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
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