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教育資金の一括贈与の非課税制度について2
超簡単!税情報 2013年8月9日発行(第182号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2013/8/9 No182 読者数:3,743人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
大変ご無沙汰しております。
参議院選挙は与党が大勝し、いよいよ消費税増税等の税制に関する議論が活発
になってくる時期です。中小零細事業者には非常に厳しい状況になってまいり
ます。今後とも税制改正についてもお知らせいたします。
ところで、最近税務署から、不動産所得者に対して「平成24年分決算書(収支
内訳書)の内容についてのお尋ね」という文書を発送しています。
その内容を見ると、収入の礼金の計上漏れ、経費の家事按分漏れ、資本的支出
を修繕費として計上、等の注意を促しているようです。
今回のお尋ねは調査ではなく、あくまでも自主的な見直しを促すものです。
24年分だけではなく、今後とも不動産所得がある方に対する確認を強めるので
はないかと思われますのでご注意下さい。
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┃■身近な税の話 「教育資金の一括贈与の非課税制度について2」 ┃
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今回も「教育資金の一括贈与の非課税制度」についてご説明します。
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〇 教育資金の一括贈与の非課税制度のメリット
1 高額資金(最高1,500万円)を一括して非課税で贈与できる。
2 相続税の申告に影響がないため、相続税の節税になる。
3 教育資金に限定できるので、受贈者に無駄遣いをさせない。
4 暦年贈与と並行しておこなえる。
〇 教育資金の一括贈与の非課税制度のデメリット
1 必要額以上に贈与し、受贈者が30歳までに残額がある場合は、贈与税が課税
される。
2 金融機関からの支払事務が煩雑となる。
3 事務手数料がかかる金融機関がある。
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Q. 教育資金は贈与の3年分の相続財産への繰入をしなければなりませんか。
A. 今回の教育資金のの一括贈与非課税制度は相続税に影響を与えません。
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Q. 金融機関からお金を引き出す場合は、どうしたら良いですか?
A. 領収書を提出して引き出すか、立替払いができます。立替払いの場合は
後ほど領収書の提出が必要です。
なお、金融機関により対応が異なりますのでご注意下さい。。
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Q. 教育資金以外は一切引き出せませんか?
A. 払い戻しはできますが、課税の対象になります。
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Q. 教育資金口座を2つ以上持つことはできますか?
A. できません。既に教育資金口座をもっている方で、新たに教育資金口座を
持ちたい人は既にある口座を閉鎖しなければなりません。もし2つめの口
座を開設した時は、2つ目の預入額は、贈与税が課税されます。
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Q. 不動産の資産は多いのですが、現預金があまりありません。その場合は
どうすれば良いですか?
A. 一部の金融機関では、贈与資金の融資を行っているところもあるそうです。
しかし、相続人が借入を返済しなければならないため、安易な借入にはご
注意下さい。
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次回は、白色申告者の記帳義務の変更と青色申告の記帳や記録の保存等について、
ご説明致します。
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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。
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