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年末調整について

超簡単!税情報 2012年12月27日発行(第180号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2012/12/27 No180 読者数:3,922人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

大変ご無沙汰しております。

衆議院選挙が行われ、安倍内閣が組閣されました。

税制に関して、消費税の詳細な議論はこれからですがそれ以外に自民党の公約
によると年少扶養控除の見直し等行うようですが、経済対策とともに今後とも
その動きに注視してまいりたいと思います。

また、当会ではfacebookを行っております。会の活動や税情報について適時更
新しております。よろしければ「いいね」を押して下さい。

http://www.facebook.com/suginamiaoiro

また、決算申告指導を予約を当会HPから行っております。
是非ご利用下さい。

会員の方 https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku_kaiin.html

非会員の方 https://www.aoiro.org/form/contact/yoyaku_hikaiin.html

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┃■身近な税の話   「年末調整について」             ┃
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今回は、季節がら年末調整の注意点についてご説明します。

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〇年末調整とは

給与支払者が毎月行っている源泉徴収税額と年税額を一致させる作業です。
そのため年末調整を行い、他に所得がなければ確定申告が不要になります。

〇対象者
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、
(1)1年間勤務している人

(2)年の途中で就職し、年末まで勤務した人

(3)死亡により退職した者
等です。
(注)給与の収入が2,000万円を超える人等はできません。

〇流れ
(1)従業員から「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者
特別控除申告書」を控除証明書と併せて提出してもらいます。なお、住宅借入
金等特別控除を行う場合は、「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関が発
行した借入残高証明書も提出してもらいます。
また、前職がある方は前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

(2)給与台帳を基に、毎月の給与額、賞与額、社会保険、源泉税額を源泉徴
収簿に集計します。

(3)(1)と(2)を基に年税額と源泉徴収額を算出します。
年税額<源泉徴収税額 ⇒ 従業員に差額を還付します。
年税額>源泉徴収税額 ⇒ 従業員から差額を徴収します。

(4)1月10日(納期の特例適用者は1月20日)までに、算出された税額を納め
ます。

〇平成23年分との改正点
(1)生命保険料控除が改組されました。
平成24年1月1日以降の契約とそれ以前の契約で「旧」「新」と分けられ、
控除額も異なります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

(2)納期の特例と適用している者の納期限の変更
翌年1月10日 ⇒ 翌年1月20日

〇間違いやすい点
(1)扶養控除
平成23年分から扶養控除の適用年齢と控除額が変更となっております。
<改正前>               <改正後>
16歳未満    ⇒38万円    0円
16歳~19歳未満 ⇒63万円    38万円
19歳~23歳未満 ⇒63万円    63万円
23歳以上    ⇒38万円    38万円

(2)社会保険料
会社で健康保険を加入していない場合は、保険料控除申告書で報告をしてもら
います。国民年金は控除証明書が発行されるのでわかりやすいですが、国民健
康保険や介護保険は控除証明書が発行されません。また、保険料の通知が
「年度」単位で通知が来て、なおかつ、途中で変更されることがあります。
年末調整で控除されるのは、平成24年1月1日~12月31日に支払った金額に
なります。

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Q.国民年金の支払忘れた額を12月31日までに支払えば、平成24年分の控除額
に含めて良いですか。

A.控除証明書には、支払い方に応じて見込み額を記載されている場合もあり
ますが、基本的には控除証明書の発行時点で確認できる額が記載されています。
支払忘れた額は控除証明書に記載されていないと思われますが、24年中に支払
えば平成24年分の控除額に含めて結構です。

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Q.扶養している父が介護認定を受けていますが、年末調整に影響しますか。

A.介護認定の度合により、区(市)役所で確認を取ると、障害者控除に該当
するという証明書を発行してくれる場合がありますので、ご確認下さい。

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Q.医療費は年末調整を行うことができますか。

A.できません。医療費以外に、寄附金控除、雑損控除、住宅借入金等特別控
除の初年度等は年末調整を行わず、各自が確定申告を行い還付してもらいます。

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復興増税により、25年1月分からの源泉税が変更となります。ご注意ください。

https://www.aoiro.org/magazine/22/178.html

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2507.htm

次回は、決算の注意点についてご説明致します。

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