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寄附金
超簡単!税情報 2012年3月05日発行(第176号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2012/3/05 No174 読者数:4,018人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
確定申告はもうお済ですか?
確定申告期間もあと少しです。
e-Taxを利用すると24時間申告ができ、書かずに大変便利です。
今回は、寄附金についてご説明します。
○おかげさまでfacebookを開設して「いいね!」と言ってくれた方が43人と
なりました。ありがとうございます。
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┃■身近な税の話 「寄附金」 ┃
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今回は寄附金についてご説明します。
平成23年は、東日本大震災もあり、多くの方が寄附をされたと思います。
所得税・住民税でも寄附金の内容に応じて、税金が減額される制度があります。
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1.東日本大震災に係る寄附金・義援金・支援金
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(1)国・被災した地方自治体に対して直接寄附した義援金
(2)日本赤十字(本社)、中央共同募金会を通じて支払った義援金
(3)報道機関等を通じて支払った義援金で、最終的に被災した地方自治体に
供出されるもの
(4)その他の義援金で、最終的に被災した地方自治体に供出されるもの
※当会が実施した南相馬市への義援金はこれに当たります。
<所得税>
寄附金控除の震災関連に該当します。
<住民税>
寄附金税額控除の都道府県・市区町村に対する寄附金分に該当します。
※基本控除額と特例控除額が適用されます。
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2.公益社団法人等に支払った寄附金
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<所得税>
公益社団法人や公益財団法人、学校法人等で一定の要件を満たす団体について
は、寄附金控除と寄附金税額控除が選択できます。
しかし、税額控除を選択する場合は、所得金額の40%や、所得税額の25%とい
う上限がありますのでご注意ください。
<住民税>
お住まいの地域により異なりますが、条例指定分の都道府県や市区町村分に
該当する場合があります。
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3.認定NPOに支払った寄附金
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<所得税>
国税庁長官に認定されたNPOについては、寄附金控除と寄附金税額控除が選択
できます。
しかし、税額控除を選択する場合は、所得金額の40%や、所得税額の25%とい
う上限がありますのでご注意ください。
<住民税>
お住まいの地域により異なりますが、条例指定分の都道府県や市区町村分に
該当する場合があります。
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4.お住まいの共同募金会や日赤支部に支払った寄附金
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<所得税>
寄附金控除になります。
<住民税>
税額控除の基本控除額が適用されます。
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Q.住民税の寄附金控除(税額控除)について教えて下さい。
A.下記の通りとなります。
(1)ふるさと寄附金の税額控除
基本税額控除(寄附金-2,000円)×10%+特例税額控除(寄附金-2,000円)
×(90%-所得税の限界税率0~40%)
※ただし、個人住民税所得割額の1割が限度
(2)都道府県の共同募金会及び日本赤十字社(都道府県支部)への寄附金の
税額控除
基本税額控除(寄附金-2,000円)×10%
(3)条例指定寄附金
都道府県の指定(寄附金-2,000円)×4%
市区町村の指定(寄附金-2,000円)×6%
※寄附金は、その団体により取扱が異なります。確定申告をする際には、領収
書(預り証)や証明書をしっかり確認し、不明の場合は寄附した団体にお問い
合わせの上、間違いのないようお願い致します。
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所得税の申告及び納税の期限まであとわずかです。
期限におくれると、不利になるケースがありますので、期限までの申告・納税
をお願い致します。
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東京都知事より認定された公益社団法人です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題を
はじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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