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税制改正 2
超簡単!税情報 2011年10月11日発行(第174号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/10/11 No172 読者数:4,084人
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皆さんこんにちは。
すっかり涼しく(肌寒く?)なりましたね。暑い中、節電に協力していたことが
ずっと前のことのように思います。急な気温の変化で風邪を引かないように
ご注意下さい。
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委員の大武 健一郎先生をお呼びして経済講演会「日本経済の行方」
~東日本大震災をふまえて~と題して行います。是非ご参加下さい。
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是非ご参加下さい。
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○ 野田新政権となり一ヶ月経過しました。今後の税制の動きに注目し、
皆さんにお知らせしたいと思います。
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┃■身近な税の話 「税制改正 2」 ┃
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今回は消費税に関する改正についてご説明します。
所得税は大きな改正は少ないのですが、消費税は新規の個人事業者、新設法人
や大企業には大変大きな改正がありました。
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1.事業者免税点制度における免税事業者の要件
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基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、特定期間
における課税売上高が1,000万円を越えるときは、事業者免税点制度を適用
できません。
1.特定期間とは
(1)個人事業者の課税期間の前年の1月1日から6月30日までの期間
(2)法人の事業年度の開始の日以後6月の期間
2.適用開始
平成25年1月1日以後に開始する課税期間
(例)個人事業者の場合
<現行>
基準期間 課税売上高 課税期間
平成23年 800万円 平成25年免税
平成24年
1月~6月 1,100万円
7月~12月 700万円
合計 1,800万円 平成26年課税
<改正>
基準期間 課税売上高 課税期間
平成23年 800万円 平成25年免税
平成24年
1~6月 1,100万円 平成25年課税
7月~12月 700万円
合計 1,800万円 平成26年課税
3.給与等での判定
支払った給与等で課税売上高に置き換えることができるので、上記1の期間に
支払給与が1,000万円を超えていなければ、課税期間にはなりません。
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Q.平成24年1月から個人で商売をはじめたのですが、今回の改正で事業者免税
点の変更で、平成24年1月から6月で課税売上高が1,800万円あり、給与の支払
は500万円あります。
平成25年は消費税課税事業者になりますか。
A.なりません。平成26年は消費税課税事業者になります。
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Q.平成24年1月から個人で商売をはじめたのですが、今回の改正で事業者免税
点の変更で、平成24年1月から6月で課税売上高が1,800万円あり、給与の支払
は1,100万円あります。
平成25年から消費税課税事業者になりますが、簡易課税選択届出書の提出は
いつまでに行えば良いですか。
A.平成24年12月31日までに提出が必要です。
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次回は、課税売上割合が95%以上の時の課税仕入れ等の控除の改正について
ご説明致します。
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