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税制改正 1
超簡単!税情報 2011年7月29日発行(第173号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/7/29 No171 読者数:4,153人
https://www.aoiro.org/
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皆さんこんにちは。
本格的な夏を向かえ、皆さんはいかがお過しですか。
当会事務所でも、健康に留意しながら節電に取り組んでおります。
皆さんも「暑さ対策」を心掛け、健康に留意してこの夏を乗り切りましょう。
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┃■身近な税の話 「税制改正 1」 ┃
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今回は、6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応
して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」について
ご説明します。
今回の改正は、「雇用促進税制」と「つなぎ法案の正式な延長」が行われま
したが、それ以外にも「消費税の免税事業者の見直し」等の大きな改正が行わ
れました。
しかし、平成23年度税制改正大綱での「相続税基礎控除引き下げ」や
「給与所得控除の上限の設定」、「法人税の引き下げ」等は盛り込まれません
でした。
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1.年金所得者の申告手続きの簡素化
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公的年金等に係る雑所得を有する者で、その年中の公的年金等の収入金額が
400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
である場合は、所得税の確定申告書を提出しないことができます。
なお、還付を受けるための申告書を提出することはできます。
この改正は、平成25年1月1日より適用されます。
また今回の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について寡婦
(寡夫)控除が追加となりました。
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2.e-TAXの税額控除の適用期限の延長
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e-TAX(国税電子申告・納税システム)を利用して、所得税の確定申告を行うと、
平成19年から22年まで所得税額から5,000円控除されていました。
今回の改正により、期間が2年(平成24年まで)延長されました。
しかし、控除金額(限度額)が引き下げられ平成23年分は4,000円、平成24年分
が3,000円となります。
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Q.公的年金収入が400万円以下の年金所得者で、それ以外の所得が20万円以下
の人は申告書を提出しなくて良いと聞いたのですが、医療費の還付申告は
できますか。
A.所得税の還付を受けるための申告書は提出することができます。
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Q.平成22年にe-TAXを利用して、所得税の確定申告を行い、5,000円の控除を
適用しました。
e-TAXの控除が延長されると聞いたのですが、23年も4,000円の控除を適用でき
ますか。
A.このe-TAXの控除は1回のみなので、平成22年に5,000円の控除を行っていれ
ば、適用できません。
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次回は、改正税法の続きについてご説明致します。
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